マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日(月)で廃止されることとなりました。
廃止後も通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、個人番号)が住民票と一致している場合は引き続きマイナナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
廃止後も通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、個人番号)が住民票と一致している場合は引き続きマイナナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
住所、氏名等記載事項に変更がある方
通知カード廃止日以降は、変更手続きができなくなります。
変更が必要な場合は、通知カード廃止日前の5月22日(金)までに住民課戸籍年金係にて通知カード記載事項変更のお手続きをしてください。
変更が必要な場合は、通知カード廃止日前の5月22日(金)までに住民課戸籍年金係にて通知カード記載事項変更のお手続きをしてください。
通知カード廃止日以降のマイナンバーを証明する書類
通知カード廃止日以降のマイナンバーを証明する書類は以下のものとなります。
・マイナンバーカード(申請から取得までに1か月から1か月半かかります。)
・マイナンバーが記載された[住民票の写し]または[住民票記載事項証明書]
・通知カード(氏名、住所等が住民票と一致して最新となっているもの)
・マイナンバーカード(申請から取得までに1か月から1か月半かかります。)
・マイナンバーが記載された[住民票の写し]または[住民票記載事項証明書]
・通知カード(氏名、住所等が住民票と一致して最新となっているもの)
問合先
役場戸籍年金係(TEL:0125-62-2220)