新型コロナウイルス感染症関連情報
■新型コロナウイルスに関する情報・注意喚起について
・空知総合振興局からのお知らせ(R3.1.29発表)・緊急事態宣言地域との不要不急の往来は避けましょう
・新型コロナウイルス感染症対策に関する基本方針
・新北海道スタイル安心宣言
・北海道コロナ通知システム
・業種ごとの感染拡大予防ガイドライン
過去のお知らせ
・緊急メッセージ
・連休に係る保健医療福祉関係の対応について
・新たなステージへ
・緊急事態宣言(2月28日~3月19日)
・外国人の方へ 新型コロナウィルス(COVID-19)の情報(English, 中文, 한국어, Tiếng Việt, Filipino, Русский, やさしい にほんご)
新型(しんがた) コロナウィルス(ころなういるす、COVID-19)の 情報(じょうほう)について お知らせしています。
やさしい にほんご と 英語で 書(か)いて います。
中国語、 韓国語、 ベトナム語、 フィリピン語、 ロシア語の お知らせ も あります。
This page provides basic information regarding Coronavirus (COVID-19) in simple Japanese and English, also in Chinese, Korean, Vietnamese, Philipino, Russian.
■新型コロナウイルス感染症についての相談・受診についての目安
1.相談・受診の前に心がけていただきたいこと○発熱等の風邪症状がみられるときは、学校や会社を休み外出を控える。
○発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく。
○基礎疾患(持病)をお持ちの方で症状に変化がある方、新型コロナウイルス感染症以外の病気が心配な方は、まずは、かかりつけ医等に電話でご相談ください。
2.北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター開設のお知らせ
北海道では、新型コロナウイルスに感染した疑いのある方を診療体制の整った医療機関に確実につなぐための「帰国者・接触者相談センター」と、「感染症に関する一般相談」の電話番号を全道で統一し、新たに「北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター」としました。
北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センターについて(PDF)
3.健康相談センター等にご相談いただく目安
○少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐにご相談ください。(これらに該当しない場合の相談も可能です。)
・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合。
・重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合。
※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方。
・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合。
(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。)
○相談は、帰国者・接触者相談センター(地域により名称が異なることがあります。)のほか、地域によっては、医師会や診療所等で相談を受け付けている場合もあるので、ご活用ください。
(妊婦の方へ)
妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに健康相談センター等にご相談ください。
(お子様の保護者の方へ)
小児については、小児科による診察が望ましく、帰国者・接触者相談センターやかかりつけ小児医療機関に電話などでご相談ください。
なお、この目安や、国民の皆さんが相談・受診する際の目安です。これまで通り、検査については医師が個別に判断します。
4.医療機関にかかるときのお願い
○複数の医療機関を受診することにより、感染が拡大した例がありますので、複数の医療機関を受診することはお控えください。
○医療機関を受診する際には、マスクを着用するほか、手洗いや咳エチケット(マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などをつかって、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。
<北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター>
・℡0800-222-0018(フリーコール)
相談時間:24時間受付
<その他新型コロナウイルスに関する相談窓口>
・厚生労働省電話相談窓口(℡0120-56-5653)
相談時間:土日祝含む、午前9時~午後9時
・滝川保健所(℡24-6201)
相談時間:平日午前8時45分~午後5時30分
・上砂川町役場福祉課保健予防係(℡0125-62-2222)
相談時間:平日 午前8時30分~午後5時
■公共施設の開館・休館情報
現在休館している公共施設はございません。■中止・延期となった行事について
現在、中止が決まっている町の事業はありません。■新型コロナウイルス感染症の影響で、町税などの納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、上砂川町に納める町税、保険料などを納期限までに納付することが困難な場合は、猶予に関する相談をお受けします。■相談対象となる科目
•町道民税
•法人町民税
•固定資産税
•軽自動車税
•国民健康保険税
•後期高齢者医療保険料
•法人町民税
•固定資産税
•軽自動車税
•国民健康保険税
•後期高齢者医療保険料
■相談できる場合
納付について誠実な意思を有すると認められる方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の急減や損失などが認められる場合
(例)
• 勤務時間の減少や勤務先の業績悪化などによる収入の減少
• 来客の減少などによる売上の減少や、事業の休廃業
• ご本人やご家族が新型コロナウイルス感染症にかかったことによる欠勤や休業
• 新型コロナウイルス感染症の発生による備品や棚卸資産の廃棄など
猶予申請様式
• 徴収猶予の特例申請書(EXCEL)
• 徴収猶予の特例申請書(PDF)
• 財産収支状況書(EXCEL)
• 財産収支状況書(PDF)
• 財産目録(EXCEL)
• 財産目録(PDF)
• 収支の明細書(EXCEL)
• 収支の明細書(PDF)
(例)
• 勤務時間の減少や勤務先の業績悪化などによる収入の減少
• 来客の減少などによる売上の減少や、事業の休廃業
• ご本人やご家族が新型コロナウイルス感染症にかかったことによる欠勤や休業
• 新型コロナウイルス感染症の発生による備品や棚卸資産の廃棄など
猶予申請様式
• 徴収猶予の特例申請書(EXCEL)
• 徴収猶予の特例申請書(PDF)
• 財産収支状況書(EXCEL)
• 財産収支状況書(PDF)
• 財産目録(EXCEL)
• 財産目録(PDF)
• 収支の明細書(EXCEL)
• 収支の明細書(PDF)
■お問い合わせ
上砂川町役場税務係
電話:0125-62-2013
FAX:0125-62-3773
電話:0125-62-2013
FAX:0125-62-3773
■中小事業者等の資産・家屋に係る令和3年度分の固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対し、 令和3年度課税分に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税の負担を軽減いたします。軽減措置の対象となる納税義務者
以下のいずれかの条件に該当する法人または個人をいいます。
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 ・従業員数1,000人以下の資本または出資を有しない法人
・従業員数1,000人以下の個人
注意 ただし、次の法人は上記条件を満たしても対象とはなりません。
・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
■対象資産
事業用家屋および償却資産に係る固定資産税
注意 土地や住宅用家屋は対象外です。
注意 土地や住宅用家屋は対象外です。
■軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の減少率により、軽減率が変わります。
減少率 |
軽減率 |
30%以上50%未満減少 |
2分の1 |
50%以上減少 |
全額 |
■手続き
まずは認定経営革新等支援機関等に、特例措置の要件に合致していることについて、確認を受けてください。
確認後、認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)と、確認を受けた際に提出した書類(コピー可)を、令和3年2月1日までに提出してください。
注意 令和3年度償却資産申告書と併せて提出してください。
申告書様式
上砂川町固定資産税軽減申請書(WORD)
上砂川町固定資産税軽減申請書(PDF)
確認後、認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)と、確認を受けた際に提出した書類(コピー可)を、令和3年2月1日までに提出してください。
注意 令和3年度償却資産申告書と併せて提出してください。
申告書様式
上砂川町固定資産税軽減申請書(WORD)
上砂川町固定資産税軽減申請書(PDF)
■お問い合わせ
上砂川町役場税務係
電話:0125-62-2013
FAX:0125-62-3773
電話:0125-62-2013
FAX:0125-62-3773
■新型コロナウィルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯は、申請により国民健康保険税が減免されます。■対象となる世帯
次のいずれかに該当する世帯
1 新型コロナウィルス感染症により主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入
山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件に
全て該当する世帯
ア 主たる生計維持者の令和2年中の事業収入等のいずれかが、令和元年中に比べて
10分の3以上減少(※)することが見込まれる世帯。
※保険金や損害賠償等で補填されるべき額は控除します。
イ 主たる生計維持者の令和元年の合計所得が1,000万円以下の世帯
ウ 主たる生計維持者の10分の3以上減少することが見込まれる収入以外の所得が
400万円以下の世帯
1 新型コロナウィルス感染症により主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
2 新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入
山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件に
全て該当する世帯
ア 主たる生計維持者の令和2年中の事業収入等のいずれかが、令和元年中に比べて
10分の3以上減少(※)することが見込まれる世帯。
※保険金や損害賠償等で補填されるべき額は控除します。
イ 主たる生計維持者の令和元年の合計所得が1,000万円以下の世帯
ウ 主たる生計維持者の10分の3以上減少することが見込まれる収入以外の所得が
400万円以下の世帯
■対象外となる場合
10分の3以上の減少が見込まれる事業収入等に係る令和元年中の所得が0円以下の場合は
対象外です。
非自発的失業者(会社都合等による離職者)の方については、非自発的失業者に係る
保険税軽減制度を受けることになります。
対象外です。
非自発的失業者(会社都合等による離職者)の方については、非自発的失業者に係る
保険税軽減制度を受けることになります。
■対象となる期間
令和元年度→第6期(特別徴収の場合は2月徴収分)
令和2年度→全期
※資格取得日から14日以内に加入手続きを行わなかったため、令和2年1月以前の
保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分
以降の保険税が対象となります。
令和2年度→全期
※資格取得日から14日以内に加入手続きを行わなかったため、令和2年1月以前の
保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分
以降の保険税が対象となります。
■減免額の計算方法
対象保険税額(A×B÷C)×減額又は免除の割合(D)=減免額
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得金額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年の合計所得金額
※主たる生計維持者の事業の廃止や失業の場合には、合計所得金額にかかわらず
(D)には10分の10が適用されます。
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得金額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年の合計所得金額
主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合(D) |
300万円以下であるとき |
10分の10 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1000万円以下であるとき |
10分の2 |
※主たる生計維持者の事業の廃止や失業の場合には、合計所得金額にかかわらず
(D)には10分の10が適用されます。
■申請期限
令和3年3月31日まで
■提出書類
申請するすべての世帯
〇国民健康保険税減免申請書
〇本人確認書類(顔写真があるものは1点、顔写真がないものは2点)
うち対象となる世帯「1」に該当する世帯
〇死亡又は重篤な傷病が確認できる書類→医師による診断書等。
うち対象となる世帯「2」に該当する世帯
〇事業収入等申告書
〇世帯全員分の令和元年中の収入および所得がわかる書類
→令和元年分確定申告書第一表の控、源泉徴収票、給与明細書等
〇主たる生計維持者の令和2年中の収入がわかる書類
→収入・必要経費が確認できる書類、給与明細書等
〇事業の廃止や失業の場合はその事由が確認できるもの
→退職証明書、離職票、廃業届等
※申請書については、税務出納課税務係または下記リンクにより入手してください。
郵送でお送りすることもできますのでお問い合わせください。
<減免申請書様式>
• 国民健康保険税減免申請書(コロナ減免)(PDF形式)
• 事業収入等申告書(コロナ減免)(PDF形式)
〇国民健康保険税減免申請書
〇本人確認書類(顔写真があるものは1点、顔写真がないものは2点)
うち対象となる世帯「1」に該当する世帯
〇死亡又は重篤な傷病が確認できる書類→医師による診断書等。
うち対象となる世帯「2」に該当する世帯
〇事業収入等申告書
〇世帯全員分の令和元年中の収入および所得がわかる書類
→令和元年分確定申告書第一表の控、源泉徴収票、給与明細書等
〇主たる生計維持者の令和2年中の収入がわかる書類
→収入・必要経費が確認できる書類、給与明細書等
〇事業の廃止や失業の場合はその事由が確認できるもの
→退職証明書、離職票、廃業届等
※申請書については、税務出納課税務係または下記リンクにより入手してください。
郵送でお送りすることもできますのでお問い合わせください。
<減免申請書様式>
• 国民健康保険税減免申請書(コロナ減免)(PDF形式)
• 事業収入等申告書(コロナ減免)(PDF形式)
■お問い合わせ
上砂川町役場税務係
電話:0125-62-2013
FAX:0125-62-3773
【1】に該当する方
〇申請者の本人確認書類
〇死亡又は重篤な傷病が確認できる書類→医師による診断書等。
【2】に該当する方
〇申請者の本人確認書類
〇世帯の主たる生計維持者の令和元年中の収入及び所得がわかる書類
→令和元年分確定申告書第一表の控、源泉徴収票、給与明細書等
〇世帯の主たる生計維持者の令和2年中の収入がわかる書類
→収入・必要経費が確認できる書類、給与明細書等
〇事業の廃止や失業の場合はその事由が確認できるもの
→退職証明書、離職票、廃業届等
※申請書については、税務出納課税務係または下記リンクにより入手してください。
郵送でお送りすることもできますのでお問い合わせください。
<減免申請書様式>
• 後期高齢者医療保険料減免申請書(コロナ減免)(PDF形式)
電話:0125-62-2013
FAX:0125-62-3773
■新型コロナウィルス感染症の影響による後期高齢者医療制度の保険料減免について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、要件を満たす方は、申請により保険料が減免となります。■対象者
次のいずれかに該当する方
【1】新型コロナウィルス感染症により世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を
負った被保険者
【2】新型コロナウィルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動
産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ
次の要件に全て該当する被保険者
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償
等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の
10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得
以外の前年の所得の合計額が400万以下であること。
【1】新型コロナウィルス感染症により世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を
負った被保険者
【2】新型コロナウィルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動
産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ
次の要件に全て該当する被保険者
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償
等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の
10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得
以外の前年の所得の合計額が400万以下であること。
■減免の対象となる保険料
平成31年度及び令和2年度分保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日
までの間に普通徴収納期限が設定されている保険料。(特別徴収の場合にあっては特別徴収
対象年金給付の支払日)
までの間に普通徴収納期限が設定されている保険料。(特別徴収の場合にあっては特別徴収
対象年金給付の支払日)
■減免割合
【1】 に該当する方 全額免除
【2】 に該当する方 ※≪式1≫で算出した対象保険料額に、※≪減免割合一覧≫の世帯の
主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた
減免割合を乗じて得た金額
≪減免額の計算式≫
対象保険料額(A×B/C)×減額または免除の割合(D)=保険料減免額
※≪式1≫ 対象保険料額 算出用(A×B/C)
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入等に係る前年の
所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合
はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての
被保険者につき算定した前年の合計所得金額
≪減免割合一覧≫
※主たる生計維持者の事業の廃止や失業の場合には、合計所得金額にかかわらず
(D)には10分の10が適用されます。
【2】 に該当する方 ※≪式1≫で算出した対象保険料額に、※≪減免割合一覧≫の世帯の
主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた
減免割合を乗じて得た金額
≪減免額の計算式≫
対象保険料額(A×B/C)×減額または免除の割合(D)=保険料減免額
※≪式1≫ 対象保険料額 算出用(A×B/C)
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入等に係る前年の
所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合
はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての
被保険者につき算定した前年の合計所得金額
≪減免割合一覧≫
主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合(D) |
300万円以下であるとき |
10分の10 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1000万円以下であるとき |
10分の2 |
※主たる生計維持者の事業の廃止や失業の場合には、合計所得金額にかかわらず
(D)には10分の10が適用されます。
■申請期限
令和3年3月31日まで
■提出書類
【1】に該当する方
〇申請者の本人確認書類
〇死亡又は重篤な傷病が確認できる書類→医師による診断書等。
【2】に該当する方
〇申請者の本人確認書類
〇世帯の主たる生計維持者の令和元年中の収入及び所得がわかる書類
→令和元年分確定申告書第一表の控、源泉徴収票、給与明細書等
〇世帯の主たる生計維持者の令和2年中の収入がわかる書類
→収入・必要経費が確認できる書類、給与明細書等
〇事業の廃止や失業の場合はその事由が確認できるもの
→退職証明書、離職票、廃業届等
※申請書については、税務出納課税務係または下記リンクにより入手してください。
郵送でお送りすることもできますのでお問い合わせください。
<減免申請書様式>
• 後期高齢者医療保険料減免申請書(コロナ減免)(PDF形式)
■お問い合わせ
上砂川町役場税務係
電話:0125-62-2013
FAX:0125-62-3773

新型コロナウイルス感染症の北海道内での感染拡大により、緊急事態宣言が発令され、外出自粛などにより、地域経済に大きな影響がありました。
このままの状況が続くと多くの店舗で事業継続が困難となる恐れがあることから、町民の皆さんの生活支援と町内での消費喚起を促すことにより、地域経済の下支えとなるよう、登録店舗で利用できる5,000円分の商品券を配布します。
■商品券の配布方法。
郵便によりご自宅に直接配布します。(4月下旬より郵送開始予定)。
ご不在等の理由で受領されていない方は、再配送の依頼ができますので不在票をご確認の上、郵便局へご連絡願います。。
■商品券の金額。
一人につき5,000円分の商品券(500円×10枚)を配布します。。
■商品券の種類。


①ピンク色で右上に飲食・食料品店舗専用と書かれている商品券(500円×5枚)は飲食・食料品店舗限定で利用できる商品券です。
②緑色で参加登録店全店共通券と書かれている商品券は登録されている全ての店舗で利用できます。
■利用期限 令和2年8月31日(月)
※お手元に届いた日から利用できます。
※期限が過ぎた商品券は利用できません。
■その他 参加登録店で現金同様にお買い物ができますが、おつりはでませんのでご注意ください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により一時的に売上が減少し、緊急運転資金による融資を希望する場合、下記の条件により融資を受けることができます。
【融資期間】現行の1年以内→3年以内(うち措置期間1年以内)
【融資枠】上限500万円
(すでに緊急運転資金の融資を受けている場合は、現在の融資残高を含みます。)
【融資利率】無利子(町が利子補給します。)
【使途】運転資金
【取扱金融機関】北門信用金庫
【融資対象】下記の全ての条件に該当する事業所が融資対象となります。
①最近1か月間の生産額または売上高が、前年同月と比較して5%以上減少している。
②その後2か月間を含む3ヵ月間の生産額または売上高が、前年同期と比較して5%以上減少することが見込まれる事業所
【申請方法】
1.役場企画課地域振興係に融資認定申請書を提出します。
2.上砂川商工会議所に中小企業融資斡旋申込書を提出します。
【問い合わせ先】役場地域振興係(℡62-2223)
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症経済対策」が閣議決定され、感染防止拡大に配慮しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることとなりました。
1.対象となる方
基準日となる令和2年4月27日に上砂川町に住民登録をされている方
2.受給できる方
対象となる方の世帯の世帯主
3.給付額
給付対象者1人につき10万円
4.申請方法
①郵送により申請を行う方法
上砂川町役場から郵送された申請書に必要事項を記入・押印し、振込先口座の確認書類と
本人確認書類の写しとともに同封の返信用封筒により郵送してください。
5.受取方法
申請書に記載された口座に振り込みます。
6.振込予定日
初回は5月19日(火)、以降は毎週金曜日を予定しています。
7.申請書の発送日
5月9日(土)から順次発送します。(全戸配布には数日かかる予定です。)
8.受付開始日及び申請期間 受付開始日:5月11日(月)
申請期間:5月11日(月)~8月11日(火)まで
詳しい内容は個別ページを作成しましたので、特別定額給付金についてをご覧ください。
〇上砂川町事業者支援給付金要領【Word】
〇上砂川町事業者支援給付金申請書 【Ecxel】
〇土地建物賃借料等補助金要領【Word】
〇土地建物賃借料等補助金申請書 【Ecxel】
新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業者へ国や道の支援策等についてはリンク先をご覧ください。
新型コロナウィルス感染症に係る資金繰り支援として、信用保証融資を受ける場合には所在地の市区町村に認定申請を行う必要があります。
認定申請を行う場合には、下記の認定申請書をダウンロード・記載の上、売上高などが確認できる資料(計算表、売上台帳、売上確認票などの写し等)、指定地域において1年以上継続して事業を行っていることが確認できる資料(現在事項全部証明書などの写し)を添付し、役場企画課地域振興係に提出してください。
認定が決定した場合、希望の金融機関に認定書を持参し融資を申し込んでください。
(注)認定書とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
(注)認定書の有効期間内に信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
(注)保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問い合わせください。
申請様式
・セーフティネット保証4号
・セーフティネット保証様式第5号①(全ての事業が指定業種となっている場合)
・セーフティネット保証様式第5号②(主たる事業が指定業種となっている場合)
・セーフティネット保証様式第5号③(指定業種の事業を1つ以上営んでいる場合)
この認定を受けることで、金融機関での危機関連保証に対応する融資をご利用の際に、一般保証及びセーフティーネット4号・5号保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
詳細は中小企業庁_ホームページ をご確認ください。
(2)令和2年の新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として次の条件両方を満たしているもの。
・最近1か月の売上高等が前年同月に比べて15%以上減少している。
・その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて15%以上の減少が見込まれる。
※認定基準の運用緩和
令和2年5月1日から、次のような前年実績との比較ができない事業者も本制度を利用できるようになりました。
・業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
(2)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・月別売上高表等):1部
(2)認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、危機関連保証の申し込みが必要です。
※感染症の拡大状況に配慮し、次の期間に発行された認定書の有効期間は令和2年8月31日まで延長されます。
・令和2年1月29日 から 令和2年7月31日まで
(すでに交付済の認定書についても、記載された有効期間にかかわらず同様の取り扱いとなります。)
■問い合わせ先 企画課地域振興係(0125-62-2223)
その他企業支援施策について
・経済産業省
融資・返済に関する相談
・日本政策金融公庫
緊急短期資金保証制度
・全国信用保証協会
・北海道信用保証協会
セーフティネット保証融資4号・5号
・中小企業庁
雇用調整助成金について
・厚生労働省
妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が5月7日から適用されました
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況等を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく指針(告示)(※)を改正し、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に新型コロナウイルス感染症 に関する措置を新たに規定されました。
【改正のポイント】
1 改正の内容 妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとする。
2 適用の期間
令和2年5月7日(木)~令和3年1月31日(日)
詳しい内容はリーフレット「働く妊婦・事業主のみなさまへ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について」をご覧ください。
電話:0125-62-2013
FAX:0125-62-3773
■上砂川町の緊急経済対策

新型コロナウイルス感染症の北海道内での感染拡大により、緊急事態宣言が発令され、外出自粛などにより、地域経済に大きな影響がありました。
このままの状況が続くと多くの店舗で事業継続が困難となる恐れがあることから、町民の皆さんの生活支援と町内での消費喚起を促すことにより、地域経済の下支えとなるよう、登録店舗で利用できる5,000円分の商品券を配布します。
■商品券の配布方法。
郵便によりご自宅に直接配布します。(4月下旬より郵送開始予定)。
ご不在等の理由で受領されていない方は、再配送の依頼ができますので不在票をご確認の上、郵便局へご連絡願います。。
■商品券の金額。
一人につき5,000円分の商品券(500円×10枚)を配布します。。
■商品券の種類。


①ピンク色で右上に飲食・食料品店舗専用と書かれている商品券(500円×5枚)は飲食・食料品店舗限定で利用できる商品券です。
②緑色で参加登録店全店共通券と書かれている商品券は登録されている全ての店舗で利用できます。
■利用期限 令和2年8月31日(月)
※お手元に届いた日から利用できます。
※期限が過ぎた商品券は利用できません。
■その他 参加登録店で現金同様にお買い物ができますが、おつりはでませんのでご注意ください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により一時的に売上が減少し、緊急運転資金による融資を希望する場合、下記の条件により融資を受けることができます。
【融資期間】現行の1年以内→3年以内(うち措置期間1年以内)
【融資枠】上限500万円
(すでに緊急運転資金の融資を受けている場合は、現在の融資残高を含みます。)
【融資利率】無利子(町が利子補給します。)
【使途】運転資金
【取扱金融機関】北門信用金庫
【融資対象】下記の全ての条件に該当する事業所が融資対象となります。
①最近1か月間の生産額または売上高が、前年同月と比較して5%以上減少している。
②その後2か月間を含む3ヵ月間の生産額または売上高が、前年同期と比較して5%以上減少することが見込まれる事業所
【申請方法】
1.役場企画課地域振興係に融資認定申請書を提出します。
2.上砂川商工会議所に中小企業融資斡旋申込書を提出します。
【問い合わせ先】役場地域振興係(℡62-2223)
■特別定額給付金の申請受付について
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症経済対策」が閣議決定され、感染防止拡大に配慮しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることとなりました。
1.対象となる方
基準日となる令和2年4月27日に上砂川町に住民登録をされている方
2.受給できる方
対象となる方の世帯の世帯主
3.給付額
給付対象者1人につき10万円
4.申請方法
①郵送により申請を行う方法
上砂川町役場から郵送された申請書に必要事項を記入・押印し、振込先口座の確認書類と
本人確認書類の写しとともに同封の返信用封筒により郵送してください。
5.受取方法
申請書に記載された口座に振り込みます。
6.振込予定日
初回は5月19日(火)、以降は毎週金曜日を予定しています。
7.申請書の発送日
5月9日(土)から順次発送します。(全戸配布には数日かかる予定です。)
8.受付開始日及び申請期間 受付開始日:5月11日(月)
申請期間:5月11日(月)~8月11日(火)まで
詳しい内容は個別ページを作成しましたので、特別定額給付金についてをご覧ください。
■中小企業等に向けた支援事業
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業活動に影響を受けている事業所を支援するため、以下の給付・補助事業を行います。■上砂川町事業者支援給付金
対象者 |
令和2年3月から8月(上期)および令和2年9月から令和3年2月(下期)において、前年同月と比較して売り上げ高が 10%以上減少した月がある事業所 ※上期において支援を受けた事業者も下期の申請ができます。 |
|
支給額 |
10%以上20%未満の減少 |
10万円 |
20%以上50%未満の減少 |
30万円 |
|
50%以上減少 |
10万円 |
〇上砂川町事業者支援給付金申請書 【Ecxel】
■土地建物賃借料等補助金
対象者 |
令和2年3月から8月(上期)および令和2年9月から令和3年2月(下期)において、前年同月と比較して売り上げ高が 50%以上減少した月がある事業所 |
|
交付額 |
上期:令和2年4月から9月までの土地建物賃借料(町有財産を含む) 下期:令和2年10月から令和3年2月までの土地建物賃借料(町有財産を含む) |
〇土地建物賃借料等補助金申請書 【Ecxel】
■対象業種(共通)
飲食サービス・宿泊業、卸売業・小売業、製造業、運輸業、電気・ガス業、
理・美容業等のサービス業など
理・美容業等のサービス業など
■緊急運転資金の拡充について
前年同月比5%以上減少している事業所を対象に、融資限度額等を拡充します。
融資の申し込みは上砂川商工会議所で受付しますが、申し込みにあたり利益が減少していることの証明書を役場企画課で発行しますので、融資制度の活用をお考えの方は、下記の申請書をダウンロードし、企画課に提出してください。
申請書は企画課窓口でもお渡しできます。
〇上砂川町コロナ対策緊急運転資金認定申請書【word】
拡充前 |
拡充後 |
|
融資限度額 |
300万円 |
500万円 |
融資期間 |
1年以内 |
3年以内 |
利子補給 |
なし |
全額利子補給 |
申請書は企画課窓口でもお渡しできます。
〇上砂川町コロナ対策緊急運転資金認定申請書【word】
■申請・問合先
上砂川町企画課地域振興係(0125-62-2223)
新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業者へ国や道の支援策等についてはリンク先をご覧ください。
セーフティネット保証に係る認定申請について
新型コロナウィルス感染症に係る資金繰り支援として、信用保証融資を受ける場合には所在地の市区町村に認定申請を行う必要があります。
認定申請を行う場合には、下記の認定申請書をダウンロード・記載の上、売上高などが確認できる資料(計算表、売上台帳、売上確認票などの写し等)、指定地域において1年以上継続して事業を行っていることが確認できる資料(現在事項全部証明書などの写し)を添付し、役場企画課地域振興係に提出してください。
認定が決定した場合、希望の金融機関に認定書を持参し融資を申し込んでください。
(注)認定書とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
(注)認定書の有効期間内に信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
(注)保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問い合わせください。
申請様式
・セーフティネット保証4号
・セーフティネット保証様式第5号①(全ての事業が指定業種となっている場合)
・セーフティネット保証様式第5号②(主たる事業が指定業種となっている場合)
・セーフティネット保証様式第5号③(指定業種の事業を1つ以上営んでいる場合)
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)認定について
本町では、新型コロナウィルス感染症により経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するため、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、危機関連保証制度の認定業務を行っております。この認定を受けることで、金融機関での危機関連保証に対応する融資をご利用の際に、一般保証及びセーフティーネット4号・5号保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
詳細は中小企業庁_ホームページ をご確認ください。
1.事業対象者
(1)上砂川町内において1年以上継続して事業を行っているもの。(2)令和2年の新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として次の条件両方を満たしているもの。
・最近1か月の売上高等が前年同月に比べて15%以上減少している。
・その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べて15%以上の減少が見込まれる。
※認定基準の運用緩和
令和2年5月1日から、次のような前年実績との比較ができない事業者も本制度を利用できるようになりました。
・業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
2.提出書類
(1)申請書(2)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・月別売上高表等):1部
3.指定期間
令和2年2月1日から令和3年1月31日まで4.留意事項
(1)この認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。(2)認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、危機関連保証の申し込みが必要です。
※感染症の拡大状況に配慮し、次の期間に発行された認定書の有効期間は令和2年8月31日まで延長されます。
・令和2年1月29日 から 令和2年7月31日まで
(すでに交付済の認定書についても、記載された有効期間にかかわらず同様の取り扱いとなります。)
■問い合わせ先 企画課地域振興係(0125-62-2223)
その他企業支援施策について
・経済産業省
融資・返済に関する相談
・日本政策金融公庫
緊急短期資金保証制度
・全国信用保証協会
・北海道信用保証協会
セーフティネット保証融資4号・5号
・中小企業庁
雇用調整助成金について
・厚生労働省
妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が5月7日から適用されました
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況等を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく指針(告示)(※)を改正し、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に新型コロナウイルス感染症 に関する措置を新たに規定されました。
【改正のポイント】
1 改正の内容 妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとする。
2 適用の期間
令和2年5月7日(木)~令和3年1月31日(日)
詳しい内容はリーフレット「働く妊婦・事業主のみなさまへ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について」をご覧ください。