国民健康保険制度
国民健康保険制度
【問合先】住民課医療保険係(0125-62-2220)
病気やけがをしたとき、安心して医療を受けられるように国民健康保険(国保)制度があります。 この制度は、保険加入者がそれぞれの収入に応じて日頃からお金を出し合い、助け合う制度で都道府県と市区町村が共同で運営しています。 私たちの暮らしを守る大切な国保を正しく理解し、その健全運営にご協力ください。■国民健康保険に加入する人
職場の健康保険などの加入者と生活保護を受けている人以外で74歳までのすべての人が国保の加入者(被保険者)となり、主に次のような人が該当します。
①農業・漁業従事者 ②自営業者 ③退職などで職場の健康保険を抜けた人 ④パート・アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人 ⑤3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人 |
国民健康保険税
皆さんに納めていただく国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える貴重な財源です。納期内に忘れずに納めましょう。 国民健康保険税を納めないでいると、有効期間の短い「短期被保険者証(有効期間3か月)」や医療費の全額を支払う「被保険者資格証明書」が交付され、さらに給付の差し止めや財産の差し押えなどの処分を受けることになります。 納付が困難な場合は、ご相談ください。●令和元年度納期
月別 |
税目 |
期別 |
納期限 |
7月 |
国民健康保険税 |
第1期 |
7月31日 |
8月 |
国民健康保険税 |
第2期 |
9月2日 |
9月 |
国民健康保険税 |
第3期 |
9月30日 |
10月 |
国民健康保険税 |
第4期 |
10月31日 |
12月 |
国民健康保険税 |
第5期 |
1月6日 |
2月 |
国民健康保険税 |
第6期 |
3月 2日 |
■国保の給付
病院などの窓口で保険証を提出すれば、かかった医療費の3割(3歳未満2割、70歳以上2割)を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。●主な給付
①診療 ②治療(処置、手術など) ③投薬や注射などの処置 ④入院や看板(食事代は含まれません) ⑤在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)や看護●そのほか
①出産育児一時金として40万4千円を支給 ②葬祭費として、葬儀を行った人に1万円を支給 ③移送費として、医学的理由で国保が必要と認めた場合の支給 ④訪問看護療養費として、訪問看護ステーションを利用したときの一部費用支給■高額療養費
医療費の自己負担が高額になったとき、一定額を超えるとその超えた分が国保から支給されます。 ●自己負担限度額 加入者が同じ月内に、同じ病院に支払った医療費が次表に掲げる限度額を超えた場合、その超えた分を申請により支給します。■70歳未満■
区分 |
所得要件 |
自己負担限度額 |
ア |
基礎控除後の所得901万円超 |
252,600円+(総医療費一842,000円)×1%
〈多数回該当:140,100円〉 |
イ |
基礎控除後の所得
600万円超〜901万円以下 |
167,400円+(総医療費一558,000円)×1%
〈多数回該当:93,000円〉 |
ウ |
基礎控除後の所得
210万円超〜600万円以下 |
80,100円+(総医療費一267,000円)×1%
〈多数回該当:44,400円〉 |
エ |
基礎控除後の所得
210万円超 |
57,600円
〈多数回該当:44,400円〉 |
オ |
住民税非課税 |
35,400円
〈多数回該当:24,600円〉 |
■70歳以上75歳未満■
所得区 | 外来個人(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得 | Ⅲ 課税所得 690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回該当:140,100円> | |
Ⅱ 課税所得 380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回該当:93,000円> | ||
Ⅰ 課税所得 145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回該当:44,400円> | ||
一般 (課税所得145万円未満等) | 18,000円 <年間144,000円> | 57,600円 <多数回該当44,400> | |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
●多数該当世帯
同世帯で過去12か月以内に3回以上限度額を超えた支給があった場合は、4回目以降から<>内の限度額が適用されます。●世帯合算
・70歳未満の場合
同一世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が申請により後から支給されます。・70歳未満の人と70歳以上75歳以上の人が同一世帯の場合
①70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算。 ②①で得られた額に70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて70歳未満の人の限度額を適用して計算。●窓口で医療費の支払いが高額な場合
事前に役場窓口で「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担限度額認定証」)を申請し検証と併せて医療機関の窓口に提示すると、窓口での支払が自己負担限度額までで済みます。 なお、70歳以上75歳未満の現役並み所得Ⅲ、一般の人は、保険証の提示のみで自己負担限度額が適用されるため、申請は不要です。■食事代(1食あたり)
入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代がかかります。一般(下記以外) | 460円 | ||
住民税非課税世帯 | 低所得Ⅱ | 90日までの入院(過去12カ月の入院数) | 210円 |
90日を超える入院(過去12カ月の入院数) | 160円 | ||
低所得Ⅰ | 100円 |
■退職者医療制度
長い間務めた会社などを退職して国保に加入している人のうち、老齢(退職)年金を受けている65歳未満の人とその扶養者は、退職者医療制度を受けられます。 ※制度廃止により、平成27年4月1日以降の新規加入はありませんので、対象者がいなくなると終了します。●対象者は? 対象者は、次の①,②のすべてを満たす人とその扶養者です。
①国保に加入している。 ②厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金を受けていて、これらの年金制度の加入期間が20年以上(または、40歳以降の加入期間が10年以上)ある。●被扶養者とは? 主に被保険者の収入によって生計を維持していて、被保険者と①から⑥のような関係にある人のことです。 ①父母、祖父母などの直系尊属 ②配偶者(内縁でもよい) ③子孫 ④弟妹 ⑤①から④以外の三親等以内の親族 ⑥内縁の配偶者や父母の子 ※①から④に該当する人は、健康保険では、必ずしも被保険者として 同じ世帯でなくても被保険者として認められますが、退職者医療制度では、同じ世帯であることが条件になっています。 ※⑤から⑥に該当する人は、いずれの場合も同じ世帯であることが条件になっています。
■こんなときは14日以内に届出を
国保に加入するとき |
・他市区町村から転入してきたとき ・職場の健康保険をやめたとき ・生活保護を受けなくなったとき ・子どもが生まれたと |
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国保をやめるとき |
・他市区町村へ転出するとき ・職場の健康保険に加入するとき ・生活保護を受けることになったとき ・加入者が死亡したとき |
そ の ほ か |
・保険証を紛失したり、汚れて使えなくなったとき ・子どもが就学のため、他市区町村に転出するとき |