後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度
【問合先】住民課医療保険係(0125-62-2220)
75歳(一定の障がいのある人は65歳以上)の方は、後期高齢者医療制度で医療を受けます。 ただし、65歳から74歳までで一定の障がいのある方は、本人の申し出により後期高齢者医療制度に移らないこともできます。 移らないことを希望する方は、担当窓口までお問い合わせください。 ① 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得になります) ②65歳〜74歳で障がい認定を受けた方(認定日から資格取得となります)■被保険証とは?
後期高齢者医療制度の対象になった場合、一人ひとりに「後期高齢者医療費保険者証」が一枚ずつ交付されます。 なお、74歳まで(一定の障がいのある方は64歳まで)使用していた「各種健康保険証」及び「高齢受給者証」は、各医療保険者へ返還してください。■病院などへ受診するときは?
後期高齢者医療制度を受けた人は、病院窓口に必ず保険証を提示してください。■異動の届出は?
被保険者証をお持ちの方で、住所や氏名等の変更があった場合は担当窓口へお問い合わせのうえ、被保険者証の届出をしてください。■後期高齢者医療の一部負担金は?
皆さんが窓口で支払う医療費(自己負担限度額)は、各医療機関ごとに一割(一定の以上の所得者は3割)を支払います。1ヶ月に負担する自己負担限度額は、次表のとおりとなり、限度額を超えた額については、高額医療費として一人ひとりに支給します。
所得区分 |
外来個人(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得 |
・現役Ⅲ 課税所得690万円以上の人及び同一世帯の人 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回該当:140,100円> |
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・現役Ⅱ 課税所得380万円以上の人及び同一世帯の人 |
167,400円+(医療費-55,800円)×1% <多数回該当:93,000円> |
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・現役Ⅰ 現役Ⅲ・現役Ⅱに該当しない3割負担の人 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回該当:44,400円> |
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一般 課税所得145万円未満等の人 |
18,000円 <年間144,000円> |
57,600円 <多数該当44,400円> |
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住民税 非課税世帯 |
・区分Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
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・区分Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
※1 一定以上所得者〜課税所得が145万円以上の人 ※2 町民税非課税世帯Ⅱ〜世帯全員が非課税の人町民税非課税世帯?〜世帯全員が非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除を差し引いたときに0円となる方 (例:年金収入のみの場合、年収が1人世帯で80万円以下) ※3 過去12ヵ月間に、高額医療費の支給が4回目以降の場合
■入院中の食事代
入院した時は、医療費のほか食事代がかかります。
区分 |
負担額(1食) |
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現役並み所得者・一般 |
460円 |
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指定難病の医療受給者証を持っている人 |
260円 |
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住民税非課税世帯 |
区分Ⅱ |
90日まで入院 |
210円 |
90日を超える入院 |
160円 |
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区分Ⅰ |
100円 |
■高額介護合算療養費とは?
同じ世代の後期高齢者医療の被保険者において、医療保険の患者負担と介護保険サービスの利用者負担の両方で自己負担がある場合は、これらの合算額について、年単位(8月1日〜翌年7月31日の12月間)での限度額を設け、その負担を軽減するものです。 ※被保険者から市町村の窓口への申請が必要です。 【自己負担限度額(8月1日〜翌年7月31日の年額)】
区分 |
自己負担額の合計の限度額 |
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現役並み所得者 |
現役Ⅲ |
212万円 |
現役Ⅱ |
141万円 |
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現役Ⅰ |
67万円 |
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一般 |
56万円 |
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住民非課税世帯 |
区分Ⅱ |
31万円 |
区分Ⅰ |
19万円 |