住宅環境
住宅環境
【問合先】建設課管理係(0125-62-2011)
町営住宅の手続きについて〜建設課管理係
町営住宅に関する手続きは、次のとおりです。
●入居されるとき〜建設課管理係
あらかじめ、用意していただくと便利なもの
・入居する方の印鑑、源泉徴収票(または役所・役場で発行する所得証明書)
納税証明書(町外の方のみ)
① 担当窓口にお越しいただき、入居する住宅を決めていただきます。
※窓口で「住宅に入居することが必要な理由」を確認させていただきます。
※税金などの滞納がある方は入居できません。
※東鶉・緑ヶ丘(3階建)・中央団地以外は、申込順で単身の方も入居が可能です。
② 「町営住宅入居申込書」をお渡しします。
※必要事項を記入し提出していただいた時点で、実際に住宅を確認できます。
※入居を決めた時点で源泉徴収票(所得証明書)の提出が必要です。
③ 「町営住宅入居請書」をお渡しします。
※必要事項を記入し添付書類を提出していただきます。
①一定の収入のある連帯保証人2名
②連帯保証人の印鑑証明書(書類には証明書の印鑑で押印してください)
③町外に住む連帯保証人の納税証明書・所得証明書
④入居される方の印鑑
⑤源泉徴収票(または所得証明書)
⑥納税証明書(町外にお住まいの方のみ)
④ 入居可能になった時点で、家賃と敷金(家賃の2ヶ月分)の額をお伝えしますので、
敷金をご持参の上、役場へお越しください。
※敷金を納めていただいた後、書類を持って関連する次の係を回っていただきます。
・税務出納課税務係(家賃の納付書をお渡しします)
・住民課戸籍年金係(転入届についての説明等をします)
・住民課生活環境係(ごみ分別の説明、し尿くみ取りの説明等をします)
●退居されるとき〜建設課管理係
① 退居の日付が決まりましたら、鍵・印鑑をご持参の上、担当窓口にお越しください。
(事前に電話等でご連絡ください)
※役場で退居する住宅を確認させていただきます。
なお、修繕の必要がある場合は、入居時に納めていただいた敷金から充当します。
(敷金を納めていない方や敷金以上の修繕が必要な場合は、
実費を請求することがあります)
※敷金を還付するための口座を確認しますので、入居者名義の通帳等をご持参ください。
(ただし、ゆうちょ銀行の口座番号を申請していない郵便局の通帳は使用できません)
② 「町営住宅退居届」を記入していただき、書類を持って関連する
次の係を回っていたきます。
・税務出納課税務係(税の手続き、滞納の有無の確認をします)
・住民課戸籍年金係(転出・転居届についての説明等をします)
・住民課生活環境係(退去後のし尿くみ取りの説明等をします)
●町営住宅の修繕〜建設課建設係
町営住宅の修繕については、随時受付いたしますので建設課までお問い合わせください。
町営住宅の空戸情報はこちらのページをご覧下さい。
上下水道の手続きについて〜建設課上下水道係
●上下水道の開栓手続〜建設課管理係
●手続きに必要なもの
①印鑑
②本人、または同居者名義の通帳・通帳印
※上下水道料金の口座引き落としを希望される場合のみ必要です。北門信用金庫上砂川支店、北海道労働金庫砂川支店、ゆうちょ銀行(郵便局)の通帳をお持ちの方に限ります。ただし、ゆうちょ銀行(郵便局)口座のみ、郵便局窓口での手続きとなりますので、町内最寄りの郵便局で手続きしてください。
●上下水道の閉栓手続
●手続きに必要なもの
①印鑑