窓口手続き
転入・転出されるとき
上砂川町へ転入・上砂川町外へ転出される方は、次の手続きが必要です。 ※転入・転出届以外の各種手続きは、該当される方のみ転入される方 | 転出される方 |
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転居されるとき
上砂川町内で引っ越される方に必要な手続きは、次のとおりです。
※転居届以外の手続きは、該当者のみ
転居される方 |
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結婚・離婚されるとき
結婚、または離婚された方が必要な手続きは、次のとおりです。 ※結婚・離婚届以外の手続きは、該当される方のみ結婚される方 | 離婚される方 |
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妊娠・出産されたとき
妊娠・出産された方に必要な手続きは、次のとおりです。
子どもが
生まれた方 |
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亡くなられたとき
家族・親類・知人等が亡くなられた時に必要な手続きは、次のとおりです。
亡くなられた
方についての
必要な手続き |
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印鑑の登録・廃止・証明に関すること
印鑑の登録・廃止・証明に関する手続きは、次のとおりです。
印鑑の登録・
廃止・証明に
必要な手続き |
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住民基本台帳カードの交付申請に関すること
住民基本台帳カード(住基カード)の交付に関する手続きは、下記の手続方法よりご覧ください。
住民基本台帳カードの交付に必要な手続き |
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各種証明が欲しいとき
各種証明が欲しいときは、役場で申請していただくか、 車庫証明以外は郵送で申請することができます。・役場で申請する場合に必要となるもの
証明書等 |
担当窓口 |
持参するもの |
手数料 |
戸籍謄(抄)本 | 住 民 課 戸籍年金係 |
代理人の場合は委任状が必要です。 (様式はこちら) |
450円 |
改製原戸籍謄(抄)本 除籍謄(抄)本 |
住 民 課 戸籍年金係 |
代理人の場合は委任状が必要です。 (様式はこちら) |
750円 |
戸籍の附票 | 住 民 課 戸籍年金係 |
代理人の場合は委任状が必要です。 (様式はこちら) |
300円 |
住民票 | 住 民 課 戸籍年金係 |
代理人の場合は委任状が必要です。 (様式はこちら) |
300円 |
印鑑証明 | 住 民 課 戸籍年金係 |
印鑑登録証 | 400円 |
身分証明 | 住 民 課 戸籍年金係 |
代理人の場合は委任状が必要です。 (様式はこちら) |
400円 |
納税証明 | 税務出納課 税 務 係 |
会社は代表者の印鑑。 代理人の場合は委任状が必要です。 (様式はこちら) |
1年度1科目につき400円 |
所得証明 | 税務出納課 税 務 係 |
代理人の場合は委任状が必要です。 (様式はこちら) |
1年度1科目につき400円 |
評価額証明 | 税務出納課 税 務 係 |
代理人の場合は委任状が必要です。 (様式はこちら) |
1筆又は1棟につき400円。 以降200円加算 |
車庫証明 (町営住宅駐車場) |
建 設 課 管 理 係 |
代理人の場合は委任状が必要です。 | 1台につき400円 |
車庫証明 (町営住宅) |
建 設 課 管 理 係 |
代理人の場合は委任状が必要です。 | 1台につき400円 |
車庫証明 (町有地) |
総 務 課 財 務 係 |
代理人の場合は委任状が必要です。 | 1台につき400円 |
①「誰」の、「どの証明」(必要に応じ「何年度」の)が、「何通必要」かを書いた申請書 (必ず、申請者の住所・電話番号を記入してください)
②送り先を書き、切手を貼った返信用封筒
③委任状(代理人の方が申請する場合のみ必要です)
④申請者の身分証明書の写し。(運転免許証、写真つき住基カード等、現住所がわかるもの)
⑤手数料分の「定額小為替」(郵便局で購入できます)
●改正戸籍法の概要はこちら
国土利用計画法に規定する一定面積以上について、土地の所有権等の譲渡などがあったとき
国土利用計画法に規定する一定面積以上について、土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。■提出先 〒073-0292 北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
上砂川町役場 建設課 建設係
(電話番号0125-62-2221 内線353)
■届出書類
・土地売買等届出書(様式ダウンロード → Word / PDF )
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面
・委任状(※代理人が届出する場合)
※記載例・留意事項のダウンロード→ 記載例_PDF 留意事項_PDF
■届出部数 各3部(添付書類含む)
■留意事項
1 「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000
㎡以上、都市計画以外の区域:10,000㎡以上となります。なお、取得する面積の合計が
一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
2 対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする
権利であり、これらの移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成
権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲
渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約
3 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、
滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、
国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
4 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に
処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願い
します。
※PDF形式ファイルをご覧になれない方は、下のアイコンをクリックして adobe readerをインストールしてください。
