確定申告について

確定申告は、収入に応じて負担することになっている所得税を自分自身で計算し、最終的に決定して精算する手続きです。
なお、確定申告と年末調整は申告内容が同じですので、勤務先で年末調整を受けている方は、原則として確定申告の必要はありません。
申告が必要な方
- 商工業の事業収入、家賃収入、年金収入のある方や、勤務先で年末調整を受けていない方
- 年末調整を受けたほかに、年金(石炭鉱業年金を含む)や原稿料など何らかの収入がある方や平常的な収入のほかに別の収入がある方は、その額によっては申告を必要とします。
なお、土地・建物を売ったり、生命保険などの満期返戻金を得たりしたときは、相談するよう心がけましょう。 - 多額の医療費を支払ったときの医療費控除などのように、年末調整ではできない各種所得控除がある場合は、還付申告をすると納めた所得税が戻ります。
国民健康保険に加入している方
国民健康保険に加入している方は、国保税の税額を決める収入を調査するため申告の通知をしますので、収入の多少にかかわらず、印鑑を持参の上、必ず申告にお越しください。
通知を受けても申告しなかった場合は、税額が軽減されないこともありますので、必ず申告しましょう。
なお、申告は代理人でも構いません。
介護保険料算定のため確定申告を忘れずに
介護保険法が改正され、平成18年度より65歳以上の方の介護保険料は、第2段階の区分が二つに細分化されました。
これに伴い、これまで住民税未申告だった方は、非課税と判断し介護保険料を算定していましたが、介護保険料算定の公平を図る観点から、未申告の方は、自動的に高い方の介護保険料が算定されることになります。
これまで未申告だった方については、確定申告をして一定の基準を満たせば、安い方の介護保険料が算定されますので、忘れずに確定申告をしましょう。
申告に必要な書類
- 給与、賃金、年金、恩給などの源泉徴収票
(注意)源泉徴収票が後日必要となる方は、事前にコピーなどをとっておいてください。 - 外交員報酬などの支払調書
- 事業所得のある方は、仕入れ、売上げ、経費等をまとめたもの
- 税務署からお知らせハガキが届いている方は、必ず持参してください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない方は通知カード(又は住民票の写し)に加え運転免許証などの身分証明書
控除に必要な書類
- 生命保険、国民年金、国保税などの控除証明書等
- 障害者手帳など
(注意)医療費控除を受けようとする方は、申告額を必ず医療費明細書等で計算して合計額を出しておいてください。
医療費控除が変わりました
医療費控除の提出書類が簡略化されました。
平成29年度分の確定申告から医療費の領収書の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。また、医療保険者から交付を受けた「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を添付すると明細書の記入を省略できます。
医療費の領収書は5年間自宅で保管する必要がありますのでご注意ください。
セルフメディケーション税制が創設されました。
健康の保持増進及び疾病の予防の取り組み(定期健康診断等)を行った方が、1万2千円以上の対象医薬品を購入した場合は「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除と選択適用)を受けることができます。
(注意)各種申請書類は役場税務係窓口にも配置しています。
お問い合せ先
- 税務出納課税務係 電話番号:0125-62-2013
- 住民課医療保健係 電話番号:0125-62-2220
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0125-62-2013
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
更新日:2021年04月01日