移住定住奨励金
移住定住者奨励金(住宅の新築・購入を支援します)
対象者
満65歳以下で町内外に住所を有する方が、町内に住宅を建設又は購入し、その住宅に居住した場合に支給します。
住宅要件
新築住宅
- 平成31年4月1日以降に新築に係る工事請負契約を締結した住宅
- 玄関、便所、台所、浴室、居室を備えた住宅
中古住宅
- 平成31年4月1日以降に売買契約を締結した住宅
- 玄関、便所、台所、浴室、居室を備えた住宅
- 売買価格が200万円以上の住宅(土地購入費用を含む)
- 昭和56年以降に建設した住宅(新建築基準法適用後)
奨励金の金額
新築住宅
2,000,000円
以下の条件に当てはまる場合はさらに加算されます。
- 16歳以下の子を扶養している世帯は300,000円加算。
- 町外から移住した場合は200,000円加算。
中古住宅
500,000円
以下の条件に当てはまる場合はさらに加算されます。
- 16歳以下の子を扶養している世帯は300,000円加算。
- 町外から移住した場合は200,000円加算。
提出書類
- 上砂川町移住定住者奨励金交付申請書
- 誓約・承諾書の写し
- 住民票謄本の写し
- 契約書の写し(住宅新築の場合は住宅建設工事契約書の写し、中古住宅購入の場合は住宅売買契約書の写し)
- 住宅登記簿謄本の写し
- 住宅平面図及び配置図
- 納税証明書(直近1年以内)
- その他町長が必要と認めた書類
申請期限
支給要件確定後6か月以内
上砂川町就業者移住定住奨励金
上砂川町内に居住し、町内で働く方を支援しています。
対象者と支給要件
満50歳以下で、次のいずれかの要件を満たしている方
- 町外から定住する意志を持って上砂川町に転入し、町内の事業所に正規社員として就職した方で、定住後6ヵ月以内に就職し、就職後6ヵ月を経過した方
- すでに町内の事業所に正規社員として就職し、定住する意志を持って上砂川町に転入し、定住後6ヵ月を経過した方
- 町外から定住する意志を持って上砂川町に転入し、町内に法人格を有する事業所を新たに創業し、創業後1年を経過した方
- すでに町内に住所を有する方で、定住する意志を持って町内の事業所に正規社員として就職し、就職後6ヶ月を経過した方
正規社員とは事業所に年間を通じて雇用される労働者で、就業する事業所が加入する健康保険等の適用を受けている方を指します。
対象外となる場合
公務員や転勤・出向者、出稼ぎ等による一時的な転入者は対象外となります。
奨励金の金額
支給要件 | 金額 |
---|---|
支給要件1から3のいずれかに該当する単身者又は扶養家族(配偶者や子供等)のいない方 | 100,000円 |
支給要件1から3のいずれかに該当する扶養家族がいる方 | 200,000円 |
支給要件4に該当する方 | 100,000円 |
提出書類
- 上砂川町就業者移住定住奨励金交付申請書
- 誓約・承諾書の写し
- 雇用証明書
- 健康保険証の写し
- 住民票謄本の写し
- 登記簿謄本の写し(上砂川町移住定住促進条例第4条第3号のウに該当する場合)
- 納税証明書(直近1年以内)
- その他町長が必要と認めた書類
申請期限
支給要件確定後6か月以内
その他
申請書提出後、町税や使用料などの収納状況や支給要件を満たしているか確認後、交付の手続きを行います。
奨励金等の交付制限及び返還等
申請者が奨励金の支給要件を満たさなくなったとき、もしくは次のいずれかに該当するときは、奨励金等の交付を制限もしくは交付額の全部又は一部を返還を求める場合があります。
- 上砂川町に納付すべき町税及び住宅使用料等の公共料金を滞納しているとき。
- 申請者が偽りその他不正な手段により奨励金等の交付を受けたとき。
- 町内に住所を有しているが、居住実態がないとき。
- 就業者移住定住奨励金の奨励金等を受けた方が要件を満たさなくなったときは、奨励金等の決定を取り消し、支給した額の全部又は一部の返還を次のとおり求めます。
返還に該当する場合の居住年数 | 返還を求める金額 |
---|---|
各奨励金等の交付を受け、5年を経過しない方 | 全額 |
各奨励金等の交付を受け、5年を超え10年を経過しない方 | 2分の1 |
申請等各種様式
申請書提出先
企画課企画振興係
この記事に関するお問い合わせ先
企画課 企画振興係
電話番号:0125-62-2223
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
更新日:2023年01月16日