時短や外出自粛等の影響を受けた事業者へ国や北海道の支援金

更新日:2021年04月12日

緊急事態宣言の影響緩和にかかる一時支援金

2021年1月に11都府県を対象に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売り上げが50パーセント以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に一時支援金が給付されるものです。

要件1

緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること

要件2

2019年比または2020年比で、2021年1月、2月または3月の売り上げが50パーセント以上減少していること

給付額

2019年または2020年の対象期間(1月から3月)の合計売上から2021年の対象月(任意に選択)り上げの3か月分を引いた額

中小法人等:上限60万円

個人事業主等:上限30万円

申請受付期間

2021年3月8日(月曜日)から5月31日(月曜日)まで

問い合わせ先

国の一時支援金事務局
電話番号:0120-211-240
ホームページ:https://ichijishienkin.go.jp/

道特別支援金

国の一次支援金を受給できなかった道内事業者
注意:道特別支援金は国の一次支援金の受給者は申請できません

要件1

時短対象飲食店等との取引がある事業者

農漁業者、飲食料店、割りばし、おしぼりなど、飲食業に提供される財・サービスの供給者

注意:時短対象飲食店等(2020年11月から2021年2月までの間に、北海道知事による時短・休業要請等の対象となった事業者)との直接・間接の取引がある事業者が対象です。

外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業者

旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者、札幌市以外や昼間営業の飲食店など、人流減少の影響を受けた事業者

注意:道内の外出・往来自粛要請等の影響により、人流が減少したことで売り上げが減少した事業者が対象です。

要件2

2020年11月から2021年3月のいずれかの月の売り上げが対前年同月比50パーセント以上減少


注意1:2021年1月、2月または3月の売り上げについては、前々年同月との比較でも可。
注意2:売り上げを前年と比較できない方々への特例措置も実施(例:2020年4月から12月に創業した方など)

給付額

中小法人等:20万円
個人事業者等:10万円

申請受付期間

2021年4月1から2021年8月31日まで

道特別支援金の問合せ先

北海道特別支援金コールセンター
電話番号:011-351-4101、受付時間:午前8時45分から午後5時30分まで
注意:4月29日までは休日も受付、以後は平日のみの受付。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 産業振興係
電話番号:0125-62-2223
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10