低所得世帯価格高騰重点支援給付金について

更新日:2024年02月01日

国は、物価高騰に伴う経済対策として、昨年、住民税均等割非課税世帯に給付金を支給していますが、追加支援として低所得世帯の対象を「住民税均等割のみ課税世帯」に拡大して非課税世帯給付と同額を給付するとともに、18歳以下の児童を扶養する低所得世帯には、児童数に応じて加算金を支給します。

対象世帯には2月上旬までに給付金のご案内を郵送いたします。

 

対象世帯

基準日(令和5年12月1日)時点において上砂川町に住民登録がある次の世帯

A   令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除く)

B   18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を扶養する上記Aの世帯及び令和5年度住民税均等割非課税世帯(生活保護世帯含む)

給付金額

対象世帯A   1世帯あたり10万円

対象世帯B   対象児童1人につき5万円

支給時期

令和6年2月下旬(送付するご案内でお知らせします。)

給付金を装った詐欺にはくれぐれもご注意ください!

・給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

・給付金に関して、上砂川町役場や内閣府の職員がATM(銀行・コンビニ等の現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。

・もし、不審な電話がかかってきたり郵便物が届いた場合には、役場や警察にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係
電話番号:0125-62-2222
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10