令和6年度に新たに住民税非課税等となる世帯への給付金について

更新日:2024年06月27日

  令和6年度において新たに住民税非課税・均等割のみ課税となった世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下の子供がいる世帯に対し、児童1人当たり5万円(子育て世帯加算分)を支給します。

対象世帯には、7月上旬「お知らせ通知」をお送りいたします 

注意!

令和5年度に住民税非課税世帯への7万円給付又は、住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付の対象となった世帯は対象となりません。

 

対象世帯

基準日(令和6年6月3日)時点において上砂川町に住民登録がある次の世帯

A 令和5年度住民税所得割課税世帯から令和6年度住民税均等割のみ課税世帯または住民税非課税世帯となった世帯

B 18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)を扶養する上記Aの世帯及び令和5年度住民税均等割非課税世帯(生活保護世帯含む)

給付金額

対象世帯A   1世帯あたり10万円

対象世帯B   対象児童1人につき5万円

支給時期

令和6年7月下旬(送付するご案内でお知らせします。)

給付金を装った詐欺にはくれぐれもご注意ください!

・給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

・給付金に関して、上砂川町役場や内閣府の職員がATM(銀行・コンビニ等の現金自動預払機)の操作をお願いしたり、手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。

・もし、不審な電話がかかってきたり郵便物が届いた場合には、役場や警察にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係
電話番号:0125-62-2222
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10