福祉制度
各種医療費助成制度
【問合先】福祉課医療保険係(0125-62-2222)
上砂川町に住民登録があり、次に該当する方は、医療費(保険適用分)の一部が助成されます。
給付には、受給者証を医療機関に提示することによって給付を受ける(自己負担額のみを支払えば良い)現物給付と、医療機関に負担割合を一旦支払った後で役場窓口で申請により償還支給される現金給付があります。なお、申請期間は2年間です。
- 道内医療機関:現物給付
- 道外医療機関:現金給付
重度心身障害者医療事業(現物給付)
対象
- 身障手帳1・2・3級(3級:内部疾患、ヒト免疫不全)を持っている方
- 療育手帳(A判定)、重度の知的障害者(概ねIQ35以下、身体障害者にあっては概ねIQ50以下)と診断(判定)された方
- 精神保健福祉手帳1級を持っている方(通院医療のみ助成)
(注意)所得制限有り
申請に必要なもの
- 印鑑
- 健康保険証
- 身体障害者手帳、療育手帳(A判定)、認定診断書(知的障害重度)
- その他必要に応じて、所得課税証明書などが必要な場合があります。
現金給付手続きに必要なもの
- 受給者証
- 振込先口座
- 領収書
医療費自己負担額
- 3歳未満の児童と低所得の方(町民税非課税世帯)の場合
初診時一部負担金(医科:580円、歯科:510円、柔道整復:270円) - 一般の方(町民税課税世帯)の場合
1割負担(月額上限 入院:57,600円、通院:18,000円)
ひとり親家庭等医療事業
対象
- ひとり親家庭で20歳未満の子どもを扶養している親と子
- 両親の死亡・行方不明等により、他の家庭で扶養されている20歳未満の子
- (注意)18歳から20歳については、大学・専門学校等に在学している子ども、または病弱等の場合に該当します。(証明書類が必要)
- (注意)所得制限有り
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
- その他必要に応じて、所得課税証明書などが必要な場合があります。
現金給付手続きに必要なもの
- 受給者証
- 振込先口座
- 領収書
医療費自己負担額
- 3歳未満の児童と低所得の方(町民税非課税世帯)の場合
初診時一部負担金(医科:580円、歯科:510円、柔道整復:270円) - 一般の方(町民税課税世帯)の場合
1割負担(月額上限 入院:57,600円、通院:18,000円)
乳幼児等医療事業
対象
- 就学前の乳幼児
- 小学生(入院医療のみ)(注意)所得制限有り
医療費自己負担額
- 3歳未満の児童と低所得の方(町民税非課税世帯)の場合
初診時一部負担金(医科:580円、歯科:510円、柔道整復:270円) - 一般の方(町民税課税世帯)の場合
1割負担(月額上限 入院:57,600円、通院:18,000円)
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
- その他必要に応じて、所得課税証明書などが必要な場合があります。
現金給付手続きに必要なもの
- 受給者証
- 振込先口座
- 領収書
- 印鑑
高校生(18歳)以下医療費助成制度(町独自事業)
対象
出生した日から18歳到達後最初の3月31日まで
助成内容
医療費・調剤費(保険適用分に限る)を全額助成
助成方法
- 道内医療機関:保険証とともに受給者証を提示することにより医療費が無料となります
- 道外医療機関:道外医療機関でお支払いいただいた医療費は、役場住民課医療保険係で手続きしますと、後日指定口座へ振り込みいたします
現金給付手続きに必要なもの
- 受給者証
- 振込先口座
- 領収書
- 印鑑
住所や健康保険証などが変更になったら届出を
現在、各種医療費助成制度を受給されている方で、住所・健康保険証などが変更になった場合には変更届が必要になりますので、忘れずに手続きしてください。
児童手当
【問合先】福祉課子育て支援係(0125-62-2222)
1.児童手当の概要
児童手当の支給を受けた者は、これを家庭等における生活の安定に寄与するとともに、児童の健やかな成長に資するよう用いなければなりません。
支給対象となる児童
日本国内に居住する(留学は対象に含む)満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで(中学校修了前)の児童
手当の額(所得制限内の場合)
- 0歳児〜3歳児未満(一律)15,000円
- 3歳児〜小学校修了前(第1子・第2子)10,000円
- 3歳〜小学校修了前(第3子以降:注釈1)15,000円
- 小学校修了後〜中学校修了前(一律)10,000円
(注釈1) 第3子以降とは、高校修了まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3子目以降をいいます。
特例給付の額(所得制限超過の場合)
0歳〜中学校修了前(一律) 5,000円
受給資格のある人
上砂川町に住民登録し、中学校修了前までの児童を監護し、生計を同じくする父母等。(原則、生計中心者が請求者)
手当の支給日
- 6月15日 2〜5月分
- 10月15日 6〜9月分
- 2月15日 10〜1月分
支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
支給開始月
新規認定請求・額改定認定請求で認定となった場合、請求した月の翌月分から手当が支給されます。
(注意)ただし、該当日の翌日から15日以内に手続きした際には、請求した月が該当日の属する月の翌月であっても、該当日が属する月の翌月分から手当が支給される場合があります。(例:4月30日に出生した場合、5月15日までに請求すれば5月分から支給されます。下記の認定請求が必要な事例を参照。)請求が遅れると、支給開始月が遅れます。
2.新規認定請求・額改定(増額)認定請求
(注意)出生・転入の場合、出生日・前市の転出予定日の翌日から15日以内に本庁にて手続きが必要です。(開庁日は出生・転入届出後、すぐに手続きができます。)
下記のものをご持参のうえ「福祉課子育て支援係」の窓口までお越しください。郵送でご提出の場合、受付日は子育て支援係に到着した日となります。また手当を受けている人が、出生等で養育している児童が増えた場合、額改定請求書の提出が必要です。(新規認定請求のみ他に必要なものがあります。)
- 印鑑(認め印)
新規認定請求に必要なもの
- 印鑑(認め印)
- 受給者の当該年度(前年分の所得)所得証明書(本年1月2日以降に上砂川町に転入した人)生計中心者(父母のうち恒常的に収入が高い人)のもの
- 振込先口座【請求者名義の普通預金口座】
- 健康保険証【請求者、配偶者、児童】の全員分
- マイナンバー【請求者、配偶者】
(注意1)受給資格確認のため、この他に書類の提出をお願いさせていただく場合があります。
(注意2)申込書だけでも期限内にご提出ください。(添付書類は後日、ご提出いただいても構いません。)
認定請求が必要な事例
児童手当は原則として申請をした日の属する月の翌月分から支給となります。但し、月末の転入や出生等の場合、その事由が発生した翌日から15日以内に申請すれば該当日の属する月の翌月分から支給となります。(出生の場合、出生日の翌日から15日以内、転入の場合、転出予定日の翌日から15日以内)
- 児童が出生した → 出生日
- 受給者が転入した → 前市町村の転出予定日(移動月日)
- 受給者が死亡した → 受給者の死亡日
- 受給者が公務員でなくなった → 公務員でなくなった日
- 生計中心者が帰国した → 転入日
- 児童が施設等を退所し、養育し始めた → 退所日
- 生計中心者が変わった(婚姻・離婚・退職・拘禁・行方不明等)
- 現受給者のみが海外へ転出した
- 父母が海外転出し、父母指定者が国内で養育し始めた
- 児童を引き取り、養育し始めた
- DV等により、受給者と別生計で養育し始めた
- 児童の未成年後見人になった
3.額改定(減額)届・消滅届
手当を受けている人が、何らかの事情で養育している児童が減った場合、額改定届の提出が必要です。
また、当市での児童手当の受給資格を満たさなくなった場合、消滅届の提出が必要です。
額改定届・消滅届が必要な事例
- 受給者が上砂川町から転出した
- 受給者又は児童が国内に住所を有しなくなった
- 受給者又は児童が死亡した
- 児童を養育しなくなった(離婚・児童の婚姻等)
- 児童が施設等に入所した
- 受給者が生計中心者ではなくなった(婚姻、収入変動等)
- 受給者が未成年後見人ではなくなった
- 受給者が父母指定者ではなくなった(父母の帰国等)
- 児童と同居しなくなった
- 受給者が公務員になった
所得制限
税申告者扶養人数 | 総収入(給与の支払い金額) | 所得(8万円加算額、給与所得控除後の金額等) | 所得(児童手当法による) |
---|---|---|---|
0人 | 約8,333,000円 | 6,300,000円 | 6,220,000円 |
1人 | 約8,756,000円 | 6,680,000円 | 6,600,000円 |
2人 | 約9,178,000円 | 7,060,000円 | 6,980,000円 |
3人 | 約9,600,000円 | 7,440,000円 | 7,360,000円 |
4人 | 約10,021,000円 | 7,820,000円 | 7,740,000円 |
5人 | 約10,421,000円 | 8,200,000円 | 8,120,000円 |
所得制限は平成24年6月分から適用されました。本年度の児童手当は、前年1月1日〜12月31日までの所得が対象です。扶養人数は前年12月末現在の税申告扶養人数です。
税申告扶養人数が6人以上の場合は1人増すごとに5人の所得額に38万円を加算してください。老人扶養がいる場合はさらに6万円を加算してください。
給与収入の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得にあたりますが、給与以外に所得があればその所得も合算されます。なお、土地・家屋等の譲渡所得がある場合は「特別控除前」で算定します。
所得制限については手当を請求する人(生計中心者)の所得のみが対象となりますので、ご夫婦共働きであっても「合算」にはなりません。
本人所得から控除できる項目及び金額
本人該当
- 雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除→該当額
- 寡婦(寡夫)控除・勤労学生控除・障害者控除→27万円
- 特別寡婦控除→35万円
- 特別障害者控除→40万円
被扶養者
- 障害者控除→1人あたり27万円
- 特別障害者控除→1人あたり40万円
複数の者が児童を養育する場合、同居者が優先的に手当を受給できます
離婚協議中で別居し、父母等が生計を別にしている場合は、同居者に手当が支給されます。(離婚協議中であることを証明する書類の添付が必要です。詳しくはお問い合わせください。)
ただし、単身赴任の場合等は除きます。従来通り、生計中心者が居住している市町村で申込みが必要です。
4.現況届について
現在、児童手当を受給している人が継続して受けるには毎年「現況届(6月分以降の受給のための手続き)」の提出が必要です。
受給者の6月1日現在の状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
対象となる世帯に、現況届の用紙を6月上旬に郵送しますので期限までに提出してください。
提出されない場合は6月分以降の手当を受給できなくなりますので、必ず提出してください。
お手元に現況届が届いていない方はお問い合わせ先までご連絡ください。
児童扶養手当
【問合先】福祉課子育て支援係(0125-62-2222)
児童扶養手当は、離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を扶養している家庭の生活安定と、児童の福祉の増進を図るために支給されます。
18才に到達した後の最初の3月31日までの児童が対象となっています。(一定の障がいがある場合は20才未満)
支給対象
次の条件に該当する児童を監護する母、又は児童を監護し生計を同じくしている父・もしくは児童を養育している方(養育者)に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母から引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父又は母から引DV保護命令を受けた児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- その他
(注意)これまで、公的年金又は遺族補償等を受給する方は児童扶養手当を受給出来ませんでしたが、平成26年12月以降は、公的年金又は遺族補償等の受給額が児童扶養手当額より低い方ははその差額分の児童扶養手当を受給できるよう改正になりました。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 戸籍謄本
- 住民票
- 保護者名義の通帳(郵便局の口座はご利用できません)
- マイナンバー
- その他必要に応じて提出していただく書類
母子福祉資金の貸付け
北海道では、母子家庭などの児童が、高校や大学などに進学するときに必要な入学や修学の資金の貸付けを行っています。
詳しくは、役場福祉課子育て支援係までお問い合わせください。
身障・療育手帳
【問合先】福祉課福祉係(0125-62-2222)
身障手帳・療育手帳の交付を受ける場合に必要になります。
身障手帳
- 身障手帳申請用の医師の診断書
- 印鑑
- 顔写真
- 個人番号通知カードまたは個人番号カード
療育手帳
- 印鑑
- 顔写真
- 個人番号通知カードまたは個人番号カード
手続きの流れ
- 役場福祉係で、判定依頼調書により聞き取りを行う。
- 空知総合振興局経由で、
- 18歳以上の人は、札幌総合相談所で判定を受ける。
- 18歳未満の人は、岩見沢児童相談所で判定を受ける。
- 判定通知が届いたら、申請手続きをする。
在宅高齢者等除雪サービス
【問合先】福祉課福祉係(0125-62-2222)
上砂川町では、災害時における避難口確保のために、玄関周辺の除雪や屋根の雪下ろし事業を実施しています。
対象世帯
身体的理由で除雪ができず、町税等を滞納していない次の何れかの方のみで構成される世帯が除雪サービスの対象となります。
- 老人世帯〜おおむね70歳以上の単身者及び夫婦世帯等
- 身体障害者世帯〜重度身体障害者(身体障害者手帳1・2級)のいる世帯
- 母子世帯〜母親と義務教育修了前の児童がいる世帯
除雪範囲及び利用回数
災害時における避難口確保のために、実際に生活に使われている居宅部分の除雪は行いますが、店舗(現在営業していない店舗を含む)・物置・車庫等の除雪は行いません。
なお、入院や施設に入所されている場合も除雪できませんので、ご了承ください。
除雪サービス
事前に申込みすることにより、除雪業者が自宅まで来て間口除雪(年3回程度)や屋根除雪(年2回)を行います。印鑑と利用料金を用意し、役場福祉課福祉係へお申込みください。
利用料は以下の通りです。
区分 | 間口除雪(1回) | 屋根除雪(1回) |
---|---|---|
町民税非課税世帯 | 1,000円 | 2,000円 |
町民税課税世帯 | 3,000円 | 5,000円 |
シーズン契約除雪サービス
町内除雪請負業者などと契約した1シーズンの除雪費用の一部を助成します。除雪費用を支払後に契約書と領収書を添えて申請してください。
助成額は以下の通りです。
区分 | 助成額(割合) | 上限助成額 |
---|---|---|
町民税非課税世帯 | 1/3以内 | 15,000円 |
町民税課税世帯 | 1/4以内 | 10,000円 |
問合わせ先
役場福祉課福祉係
備考
(注意)町で行う除雪範囲(避難口確保)以外で除雪を希望される場合は、別料金となりますので、直接除雪業務受託業者へお支払いください。除雪する前に、見積り金額を業者からお知らせします。
申込期間
毎年度の日程は、決まり次第、町広報誌でお知らせします。
申込方法
印鑑と利用料金を用意し、役場福祉課福祉係へお申込みください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0125-62-2220
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
更新日:2023年05月16日