特定不妊治療費の助成について
上砂川町特定不妊治療費助成事業
平成29年度より実施している特定不妊治療費助成について、北海道の特定不妊治療費助成に上乗せして、上砂川町独自で自己負担額全額助成を行ってきましたが、令和4年度から公的医療保険が適用されることにより、北海道の特定不妊治療費助成が終了します。保険適用後も自己負担が大きいと見込まれることから、保険適用後の自己負担額全額を助成します。
令和4年4月1日以降に治療を開始した場合
対象となる治療
体外受精及び顕微授精並びに男性不妊治療(特定不妊治療)が対象となります。医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しないなど卵子の採取前に中止した場合を除き、助成の対象となります。
ご夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や代理母、借り腹による治療法は対象となりません。
対象者
- 原則、法律上の婚姻をしている方(生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある方も対象)
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
- 夫婦いずれかが、上砂川町に住所登録を有する方
- 町税の滞納がない方
- 同一の治療に対して、他の市町村から同様の給付を受けておらず、今後も受ける見込みがない方
- 出産後最低2年以上継続して町内に居住することに同意いただける方
助成の内容
- 助成額
体外受精及び顕微授精並びに男性不妊治療に要する負担額(保険適用分。ただし、高額療養費制度適用となる場合は適用後の自己負担額とする。)
- 助成回数
はじめて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は、1子ごとに通算6回(40歳以上43歳未満の場合は1子ごとに通算3回)まで助成します。
また、特定不妊治療費助成事業による助成を受けて子どもを授かった夫婦が、第2子以降の特定不妊治療を行う場合についても、第2子以降の治療の対象となる子ども毎に、初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は、通算6回(40歳以上43歳未満の場合は通算3回)まで助成します。
申請に必要なもの
- 上砂川町特定不妊治療医療機関受診等証明書
- 特定不妊治療を実施した医療機関が発行した領収書の写し
- 治療および調剤に係る領収書(指定医療機関で指示された他の医療機関の検査等に係る領収書を含む)
- 被保険者等であることを証明する書類(保険証等)の写し
- 高額療養費制度に基づく限度額適用認定証の写し(該当する場合)
- 高額療養費制度に基づく支給決定通知書の写し(該当する場合)
- 戸籍謄本(事実婚の場合)
- 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合)
- その他対象者等の確認に必要な書類
申請書等ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課 健康係
電話番号:0125-62-2014
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
電話番号:0125-62-2014
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
更新日:2022年07月15日