妊婦のための支援給付
妊婦のための支援給付について

全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整備するため、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援を充実させるとともに、経済的支援を一体的に実施します。
※令和6年度まで実施していた「出産・子育て応援給付事業」が令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。
詳しくはこちら:妊婦のための支援給付のご案内(PDFファイル:766.2KB)
1.伴走型相談支援
妊娠期や特に0歳から2歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添い、出産・育児の見通しを立てるため、妊娠届出時、産前、乳児家庭全戸訪問までの面談を充実させ、継続的な情報提供を行うことを通じて必要な支援につなぎます。
2.経済的支援
妊婦給付認定を受けた方に対し、出産育児関連商品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担の軽減を図る経済的支援を実施します。
(1)支給対象者
申請時点で上砂川町に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊婦給付認定を受けた方
(2)支給額及び支給時期
種別 | 支給額 | 支給時期 |
妊婦のための支援給付(1回目) | 妊婦1人あたり5万円 |
妊婦支援給付認定後 (妊娠届出後) |
妊婦のための支援給付(2回目) | 胎児1人あたり5万円 |
胎児の数の届出後 (出産予定日の8週間前の日以降) |
(3)申請に必要なもの
1.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポート等)の写し
※申請者は妊婦及び妊婦給付認定を受けた胎児の母のみに限ります。
2.振込先確認書類(通帳等)
※振込先口座は、申請者本人名義のものに限ります。
(4)流産や死産などを経験されたかたへ
妊婦のための支援給付金は流産や死産などを経験されたかたも対象となります。
下記の内容をご確認ください。
・妊娠の事実や胎児の数を確認するために母子健康手帳が必要となります。
・妊娠の届出をする前に流産などを経験したかたも申請できます。
その場合は医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
リーフレット:給付金と相談窓口のご案内(PDFファイル:257.6KB)
『振り込め詐欺』や『個人情報の搾取』にご注意ください
申請の連絡先に上砂川町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに上砂川町か、最寄りの警察にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0125-62-2014
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
更新日:2025年04月01日