児童手当
児童手当とは、児童を養育する方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定及び次代を担う児童の健全な育成に資することを目的とした制度です。
お知らせ
児童手当支払通知書の送付廃止について
令和6年10月の児童手当制度改正に伴い、以前、支給日前に送付していた「支払通知書」については廃止となります。
支払通知書の廃止後は、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。
なお、手続きや異動などにより、認定、額改定、消滅等がある場合は、これまで通り各種通知書を送付します。
児童手当について
支給対象者
・上砂川町在住で、高校生年代(18歳に達する日以後最初の3月31日)までの児童を養育している方
※令和6年10月より、所得制限が撤廃されました。
・公務員の方は勤務先から手当が支給されます。詳しくは勤務先の給与事務担当者に確認してください。
支給額
第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
第3子以降のカウント方法について(多子加算)
- 「第3子以降」とは、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3人目以降をいいます。
- 同居・別居を問わず、監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している場合、児童が算定の対象になります。
支給月
支払予定日 | 支払期月 |
4月15日 | 2・3月分 |
6月15日 | 4・5月分 |
8月15日 | 6・7月分 |
10月15日 | 8・9月分 |
12月15日 | 10・11月分 |
2月15日 | 12・1月分 |
申請時にお持ちいただく書類
・申請者(受給者)の健康保険証
<マイナンバーカードに切り替えている方>
「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」のいずれかをご提示ください。
・申請者(受給者)名義の振込先がわかるもの
・身分証明書の写し(世帯全員分)
※個々人の状況によって必要な書類が異なる場合があります。
その他、申請時に記入していただく書類は窓口でご用意しております。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課 子育て支援係
電話番号:0125-62-2014
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
電話番号:0125-62-2014
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
更新日:2025年04月14日