児童手当の制度改正(令和6年10月分から)
制度改正の内容
(1)所得制限がなくなります。
(2)支給対象が高校生年代まで延長します。
(3)第3子以降の手当額を月15,000円から30,000円に増額します。
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から
「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長します。
(5)支給回数を年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)に変更します。
※制度改正後の最初の支給は令和6年12月です。
※令和6年6月から9月分(令和6年10月支給)は、制度改正前の手当額での支給となります。
詳細は、下記のURL等をご参照ください。
【子ども家庭庁HP】https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen
【保護者用リーフレット】保護者用リーフレット(PDFファイル:1.3MB)
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
支給対象 | 中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円
・3歳~小学校終了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、 所得上限限度額未満の場合、特例給付として5,000円を支給。 |
・3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円
|
第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
申請手続きについて
現在の住民登録状況などを基に、制度改正により申請手続きが必要になると思われる方へご案内のお手紙を9月中旬に送付いたしました。申請が必要な方は、送付した書類に必要事項を記入し、役場子育て支援係までご持参ください。また、来庁が難しい場合は、郵送での申請も受付いたします。
※手続きに必要な書類は、窓口でもご用意しています。
申請が必要な方
ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
【申請に必要なもの】
- 児童手当認定請求書
- 本人確認書類(健康保険証など)の写し ※世帯全員分
- 請求者名義の通帳などの写し
- 別居監護申立書(※1)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(※2)
※1 高校生年代までの児童と別居している場合のみ提出が必要です。
※2 養育している大学生年代の児童を含めると、3人以上の児童を養育している場合のみ提出が必要です。
イ 高校生年代の児童のみを養育している方
【申請に必要なもの】
- 児童手当認定請求書
- 本人確認書類(健康保険証など)の写し ※世帯全員分
- 請求者名義の通帳などの写し
- 別居監護申立書(※1)
※1 高校生年代までの児童と別居している場合のみ提出が必要です。
ウ 現在児童手当を受給している方のうち、養育している大学生年代の児童を含めると、 3人以上の児童を養育している方
【申請に必要なもの】
- 額改定通知書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
申請期限について
令和6年10月18日(金曜日)
※期限を過ぎて提出された場合は令和6年10月以降の手当をさかのぼって支給します。
申請の最終期限は令和7年3月31日(月曜日)必着です。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0125-62-2014
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
更新日:2024年10月02日