後期高齢者医療制度

更新日:2025年05月29日

75歳(一定の障がいのある人は65歳以上)の方は、後期高齢者医療制度で医療を受けます。
ただし、65歳から74歳までで一定の障がいのある方は、本人の申し出により後期高齢者医療制度に移行することが出来ます。移行を希望する方は、担当窓口までお問い合わせください。

  1. 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得になります)
  2. 65歳〜74歳で障がい認定を受けた方(認定日から資格取得となります)

被保険証とは?

後期高齢者医療制度の対象になった場合、一人ひとりに「後期高齢者医療費保険者証」が一枚ずつ交付されます。なお、74歳まで(一定の障がいのある方は64歳まで)使用していた「各種健康保険証」及び「高齢受給者証」は、各医療保険者へ返還してください。

病院などへ受診するときは?

後期高齢者医療制度を受けた人は、病院窓口に必ず保険証を提示してください。

異動の届出は?

被保険者証をお持ちの方で、住所や氏名等の変更があった場合は担当窓口へお問い合わせのうえ、被保険者証の届出をしてください。

後期高齢者医療の一部負担金は?

皆さんが窓口で支払う医療費(自己負担限度額)は、医療機関ごとに負担区分に応じた金額を支払います。1ヶ月に負担する自己負担限度額は、次表のとおりとなり、限度額を超えた額については、高額医療費として一人ひとりに支給します。

1ヶ月の自己負担限度額一覧
負担区分 負担割合 外来個人(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得
現役3
3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>
現役並み所得
現役2
167,400円+(医療費-55,800円)×1%
<多数回該当:93,000円>
現役並み所得
現役1
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>

一定以上所得者
一般2

2割

18,000円
<年間上限:144,000円>

57,600円
<多数該当:44,400円>
一般
一般1
1割
住民税非課税世帯
区分2
8,000円 24,600円
住民税非課税世帯
区分1
8,000円 15,000円

 

※多数該当とは、過去12ヵ月間に、高額医療費の支給が3回以上上限額に該当した場合、4回目から限度額が引き下がり<>内の金額になります。

入院中の食事代

入院した時は、医療費のほか食事代がかかります。

入院中の食事代一覧
区分 負担額(1食)
現役並み所得者・一般 490円
指定難病の医療受給者証を持っている人 280円
住民税非課税世帯
区分2
90日まで入院
230円
住民税非課税世帯
区分2
90日を超える入院
180円
住民税非課税世帯
区分1
110円
  • (注意)療養病床に入院したときは、基準がことなりますので、お問合せください。

高額介護合算療養費とは?

同じ世代の後期高齢者医療の被保険者において、医療保険の患者負担と介護保険サービスの利用者負担の両方で自己負担がある場合は、これらの合算額について、年単位(8月1日〜翌年7月31日の12月間)での限度額を設け、その負担を軽減するものです。
(注意)被保険者から市町村の窓口への申請が必要です。

自己負担限度額(8月1日〜翌年7月31日の年額)
区分 自己負担額の合計の限度額
現役並み所得者
現役3
212万円
現役並み所得者
現役2
141万円
現役並み所得者
現役1
67万円
一般 56万円
住民非課税世帯
区分2
31万円
住民非課税世帯
区分1
19万円

後期高齢者医療制度の運営の仕組み

後期高齢者医療制度の運営は、都道府県ごとに全ての市町村が加入する広域連合が行い、北海道では、平成19年3月1日に道内180市町村が加入する特別地方公共団体として「北海道後期高齢者医療広域連合」を設立しました。

  • (注意)広域連合の役割 広域連合は、後期高齢者医療制度の財政運営のほか、資格の認定や保険料の決定、医療給付の審査・支払いなどを行います。
  • (注意)市町村の役割 各市町村は、保険料の徴収、各種申請や届出の受付、被保険者証の引渡しなど、被保険者に身近な窓口業務を行います。

北海道後期高齢者医療広域連合のホームページ

制度の詳細については下記のリンクをクリックしてください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 医療保険係
電話番号:0125-62-2220
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10