支給される主な年金

更新日:2024年09月24日

支給される主な年金

老齢基礎年金

  • 原則として65歳から受ける年金です。国民年金保険料納付済期間と保険料免除期間や納付猶予・学生納付特例期間などをあわせて10年以上ある方が受けられます。
  • 40年間保険料を納めることにより、満額の年金を受けることができます。

(注意)保険料の未納期間や免除期間、学生納付特例期間などがあると、期間に応じて減額されます。

詳しくは下記サイトをご覧ください。

障害基礎年金

 病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
 国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの国民年金に加入すべき期間のうち、保険料納付済期間と免除期間などがあわせて3分の2以上あること。
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと。

詳しくは下記サイトをご覧ください。

遺族基礎年金

国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができる年金です。
※子とは18歳になった日以降の最初の3月31日が経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子です。

  • 婚姻していない場合に限ります。
  • 死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。

詳しくは下記サイトをご覧ください。

寡婦年金

 死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての納付済期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、その夫に生計を維持されていた婚姻期間が10年以上ある妻に、60歳から65歳までの間に支給される年金です。

詳しくは下記サイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 戸籍年金係
電話番号:0125-62-2220
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10