窓口手続 転入されたとき

更新日:2024年08月27日

上砂川町へ転入された方に必要な手続き

転入届〜住民課戸籍年金係

●手続きに必要なもの

(1)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っていない方

  1. 転出証明書(前住所地の市役所や町村役場で交付されます。)
  2. 本人であることを確認できる書類(運転免許証、パスポートなど)
  3.  

(2)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っていて、特例転入(紙の転出証明書を用いずに転入手続きをする方法)される方

(事前に前住所地の市役所や町村役場に届出またはマイナポータルを通じたオンラインでの申請(マイナンバーカードのみ)が必要です。)

  1. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード

※住所変更等の手続きがあるため、転入される方全員分のマイナンバーカード及び暗証番号が必要となります。

※本人がお手続きに来庁できない場合に、委任状が必要な場合があります。

●届出地/新住所地(上砂川町)

●届出の期間/新住所に住み始めた日から14日以内に手続きしてください。

関連様式

国民年金の届出〜住民課戸籍年金係

●手続きに必要なもの

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. 離職票など退職日や厚生(共済)年金の資格喪失日を証明できるもの(厚生年金、共済組合の加入をやめたとき)

 

国民健康保険の届出(取得届)〜福祉課医療保険係

転入時に国民健康保険に加入、または前に住んでいた場所で加入されていた場合に必要

になります。

●手続きに必要なもの

  1. 本人または、届出人であることを確認できる書類

 

後期高齢者医療の届出(取得届)〜福祉課医療保険係

後期高齢者の受給対象の方が転入する場合に必要になります。

●手続きに必要なもの

  1. 高確法による負担区分等証明書(道外からの転入者のみ)
  2. 本人または、届出人であることを確認できる書類

 

介護保険の届出(取得届)〜福祉課地域包括支援係(地域包括支援センター)

転入時に介護保険に加入されていた場合に必要になります。

●手続きに必要なもの

1.介護保険受給資格証明書(前住所地で認定を受けていた方)

 

各種医療費助成制度資格の取得届〜福祉課医療保険係 (重度心身障害医療費、ひとり親家庭等医療費、乳幼児・高校生以下医療費)

上記の各医療費助成を受けている方が必要になります。

●手続きに必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 前住所地の課税証明書(5月までの転入は前年度分)

医療費自己負担額

  1. 3歳未満の児童と低所得の方(町民税非課税世帯)の場合初診時一部負担金(医科:580円、歯科:510円、柔道整復:270円)
  2. 一般の方(町民税課税世帯)の場合1割負担(月額上限 入院:57,600円、通院:18,000円)

 

0歳から高校生(18歳以下)までの生徒を対象とした医療助成事業

医療機関において受診(保険適用分に限る)した場合その受診者の自己負担を全額助成します。 

児童手当〜健康推進課子育て支援係

児童手当の資格対象の方が必要になります。

●手続きに必要なもの

  1. 保険証(社保加入者のみ)
  2. 保護者名義の通帳
  3. 児童手当用の所得証明書

 

身体障害者手帳・療育手帳の届出〜福祉課福祉係

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合に必要になります。

●手続きに必要なもの

  1. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

 

町営住宅の入居・同居届〜建設環境課環境管理係

町営住宅(公営・改良住宅)に入居・同居する場合に必要になります。

入居・同居の際は事前に手続きが必要になります。

●手続きに必要なもの

  1. 同居者の所得のわかる書類(源泉徴収票等)※同居手続時のみ
  2. 本人、または同居者名義の通帳・通帳印

※住宅料の口座引き落としを希望される場合

北門信用金庫、郵便局、北海道労働金庫砂川支店の通帳をお持ち

の方に限ります。

※ただし、郵便局口座での引落し手続きは、直接郵便局窓口で通帳と通帳印を

持参のうえ、手続きが必要です。

 

上下水道の開栓手続〜建設環境課環境管理係

●手続きに必要なもの

  1. 本人、または同居者名義の通帳・通帳印

※上下水道料金の口座引き落としを希望される場合のみ必要です。

北門信用金庫、北海道労働金庫砂川支店、郵便局の通帳をお持ち

の方に限ります。ただし、郵便局口座のみ、郵便局窓口での手続きとなりま

すので、町内最寄りの郵便局で手続きしてください。

 

軽自動車の手続〜住民課税務係

125CC以下のオートバイや小型特殊車両、牽引トレーラー(標識に市区町村名

が書かれている車両)をお持ちの方は役場での手続が必要になります。

●手続きに必要なもの

  1. 車両についている標識(ナンバープレート)、または前住所地等で受領した廃車証明書
  2. 車体番号がわかる書類(なければ、車体番号の控え)
  3. 本人、または同居者名義の通帳・通帳印 ※

※軽自動車税の口座引き落としを希望される場合のみ必要です。

北門信用金庫上砂川支店、郵便局の通帳をお持ちの方に限ります。 なお、上記以外の軽自動車(軽二輪、自動二輪、軽四輪)をお持ちの方は、

ディーラーまたは販売店等に住所変更手続を代行してもらうか、ご自身で

住所変更の手続をしていただく必要があります。

※軽自動車税の口座引き落としを希望される方は、変更手続の1ヶ月後に

上記4.を持参の上、手続きしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 戸籍年金係
電話番号:0125-62-2220
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10