令和6年度個人住民税の定額減税について

更新日:2024年04月26日

個人住民税の定額減税

概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ完全脱却のための一時的な

措置として、令和6年度分の住民税について定額減税が実施されることとなりました。

対象者

令和6年度分の住民税の所得割納税義務者のうち、前年の合計所得が1,805万円以下の方(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下)

※住民税非課税または均等割(5,000円)のみ課税されている方は定額減税対象外です。

定額減税の額

令和6年度分住民税の税額控除後の所得割額から、次の合計金額を減税します。ただし、減税額が対象者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。

(1)本人 1万円

(2)控除対象配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円

計算例 本人+妻(控除対象配偶者)+子2人の場合

本人(1万円)+妻(1万円)+子(1万円)+子(1万円)=減税額 4万円

定額減税の実施方法

給与特別徴収(給与からの天引き)の方

定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月に分けて徴収します。

2

普通徴収(納付書や口座振替)の方

定額減税額を第1期分の税額から控除し徴収します。

第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降から順次控除します。

4

年金特別徴収(年金からの天引き)の方

令和6年4月、6月および8月分については、年金所得にかかる年税額が確定していないため、

前年度の年金所得に基づき仮徴収することとなっています。そのため、年税額が確定する

令和6年10月分から定額減税分を控除します。なお、10月分で控除しきれなかった定額減税分

については、12月分以降の納付額から順次控除します。

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その他

○ 令和6年度住民税から控除しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。

対象者の方には後日、役場福祉係より通知書が送付されますので、ご確認ください。

給付金の詳細は内閣官房ホームページ

「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。

( https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html )

○ 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

    ( https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm )

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 税務係
電話番号:0125-62-2013
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10