窓口手続 離婚されるとき

更新日:2024年03月12日

離婚された方が必要な手続きの内容・必要なもの等は、次のとおりです

離婚届〜住民課戸籍年金係

手続きに必要なもの

  1. 離婚届出書
  2. 本人であることを確認できる書類(運転免許証、パスポートなど)
  3. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)

届出ができる方

上砂川町に住所、または本籍がある方(一時的に滞在している方も届出できます。)

その他

予め、離婚届の用紙を役場で受け取り、成人の証人2名の署名をもらってください。

国民年金の届出〜住民課戸籍年金係

配偶者に扶養されている方(国民年金第3号被保険者)は扶養から外れることになりますので、手続が必要になります。

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書

 

国民健康保険の届出(変更の届出)〜福祉課医療保険係

国民健康保険に加入されている場合に必要になります。

手続きに必要なもの

国民健康保険に加入されている場合に必要になります。

  1. 健康保険証(世帯全員分)
  2. 本人または、届出人であることを確認できる書類

 

ひとり親家庭等医療費 助成制度資格の取得届〜福祉課医療保険係

ひとり親等家庭で、20歳未満の子を扶養しているひとり親と子、または両親の死亡・行方不明等により他の家庭で扶養されている20歳未満の子ども(20歳に達した日の属する月の末日まで)が対象となり、入院・通院の医療費について助成します。

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 受給者証
  • 振込先口座
  • 領収書

医療費自己負担額

  1. 3歳未満の児童と低所得の方(町民税非課税世帯)の場合初診時一部負担金(医科:580円、歯科:510円、柔道整復:270円)
  2. 一般の方(町民税課税世帯)の場合1割負担(月額上限 入院:57,600円、通院:18,000円)

 

0歳から高校生(18歳以下)までの生徒を対象とした医療助成事業

医療機関において受診(保険適用分に限る)した場合その受診者の自己負担を全額助成します。 

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳〜福祉課福祉係

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が必要になります。

手続きに必要なもの

     1.身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

児童扶養手当の申請〜健康推進課子育て支援係

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない18歳未満の児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の促進を図ることを目的として、支給される手当です。(所得制限あり)申請した翌月からの支給となります。

支給額(月額)

児童1人 43,070円(一部支給の場合は43,060円から10,160円の間)

※第2子は10,170円(一部支給の場合10,160円から5,090円の間)

第3子は6,100円(一部支給の場合6,090円から3,050円の間)が加算されます。

手続きに必要なもの

   ・戸籍謄本

   ・本人であることを確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

   ・振込先口座

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 戸籍年金係
電話番号:0125-62-2220
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10