インボイス制度

更新日:2022年03月15日

インボイス制度について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

インボイス制度の詳細

インボイス制度の詳細は国税庁ホームページ内の「特集インボイス制度」をご覧ください。

活用できる補助金のご案内

IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)

インボイス制度への対応も見据えたITツール(会計ソフト、受発注システム、決済ソフト等)の導入補助に加え、PC等のハード購入補助等を行う。

補助上限額・補助率

サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)補助額
種類 補助上限額 補助率
ITツール(会計ソフト等)1機能以上 5万円から50万円以下 4分の3
ITツール(会計ソフト等)2機能以上 50万円超から350万円 3分の2
パソコン、タブレット等 10万円 2分の1
レジ・券売機等 20万円 2分の1

持続化補助金(インボイス枠)

免税事業者からインボイス発行事業者に転換する場合の環境変化への対応を支援する特別枠を創設。

申請要件

2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス発行事業者に登録し、販路開拓の取り組みを行う小規模事業者

補助上限額

100万円(補助率3分の2)

インボイス制度に関するお問合せ先

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターで受け付けています。

消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター

電話番号:0120-205-553(無料)
受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで(土日祝除く)

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 産業振興係
電話番号:0125-62-2223
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10