労働者協同組合法

更新日:2022年08月12日

労働者協同組合法とは

組合員が自ら出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事する「労働者協同組合」について、令和2年12月、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)が成立し、一部を除き、令和4年10月1日に施行されます。


この法律は、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的としています。


なお、この法律の施行の際、現に存する企業組合(中小企業等協同組合法第3条第4号に掲げる企業組合)又はNPO法人(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人)は、施行後3年以内に限り、総会の議決により、その組織を変更し、組合になることができます。

所管行政庁

「組合設立の届出」や「決算関係書類等の提出」等の所管行政庁について、組合についてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事、連合会については厚生労働大臣とされており、北海道の窓口は、雇用経済部雇用対策課となります。

労働者協同組合法施行に向けたフォーラム

労働者協同組合法周知フォーラム〜北海道ブロック〜

日時:令和4年11月27日(日曜日)

会場:「かでる2・7 北海道立道民活動センター」 札幌市中央区北2条西7丁目
JR函館本線 札幌駅 徒歩13分

労働者協同組合法に関する相談窓口

労働者協同組合法に関する法令関係、定款の作成、会計処理、税制関係等について、
相談できる相談窓口を厚生労働省が令和4年6月下旬に開設しました。
労働者協同組合法に関する相談窓口
電話番号:0120-237-297

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この記事に関するお問い合わせ先

企画課 産業振興係
電話番号:0125-62-2223
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10