令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年08月01日

定額減税補足給付金(不足額給付)とは

令和6年中に定額減税として減額された額と令和6年中の調整給付金の合計額が給付されるべき金額を下回る人にその差額分を給付する制度です。

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)は、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しておりました。

そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、令和6年度調整給付額との間で差が生じた場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」にて差額分を給付します。

詳しい内容につきましては下記URLをご覧ください。

2025_chirashi.pdf(内閣官房作成のチラシ)

支給対象者および支給額

令和7年1月1日時点において上砂川町に住民登録がある方で、次の事項により定額減税並びに当初調整給付の支給額に不足が生じる方。

不足額給付1

本来給付すべき所要額と定額減税補足給付金額との間で差額が生じた方。不足する額を1万円単位で支給

不足額給付2

(1)所得税及び超道民税所得割の定額減税前税額が0円

(2)税制上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)の住民、合計所得金額48万円越えの方)

(3)低所得世帯向け給付(R5非課税世帯給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない住民

一人当たり原則4万円

■申請方法・支給時期

令和7年8月中旬以降、給付対象者の方へ案内文書を順次送付し、令和7年8月下旬以降に支給 開始予定です。

■申請期限

令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効

   給付金を装った詐欺にはくれぐれもご注意ください!

「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)」への給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

   自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

   また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係
電話番号:0125-62-2222
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10