第三者行為求償制度について

更新日:2021年04月01日

交通事故などでけがをしたとき

 交通事故(自動車や自転車などによる事故)や飲食店等での食中毒、散歩中に他人の犬に咬まれた等、第三者(加害者)の行為によってけがや病気になったとき、本来、治療費は加害者が全額負担するのが原則です。
 被保険者証を使用して受診される場合は、空知中部広域連合もしくはお住いの市町への申請が必要となります。

第三者の行為とは

  • 交通事故
  • 購入食品や飲食店などでの食中毒
  • 暴力行為
  • 施設や店内での管理責任の発生する事故

などです。

必ず医療機関に伝えてください

 医療機関に、被保険者証を使用して治療を受ける場合は、第三者行為でけがなどをした旨を必ず伝えてください。

警察に届けてください

 交通事故のときは、けがの程度にかかわらず警察に届出し、人身事故として事故証明書を出してもらいましょう。

示談について

 示談により、損害賠償を受けた場合は健康保険の適用が受けられないため全額自己負担となります。示談前であれば、被保険者証を使用しても、後日、国保担当が被害者に代わり加害者にその治療費を請求することとなりますが、示談をしてしまった場合、保険者が負担すべき分を含め全額を被害者に請求することとなります。
 示談をする前に、必ず空知中部広域連合もしくはお住いの市町へご相談願います。

届け出について

 国民健康保険法により、速やかに届出をすることが義務付けられていますので、必ず届出をしてください。

届出に必要なもの

  • 届出者本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード、在留カードなど)
  • 被保険者証
  • 高齢受給者証(70歳以上の方の場合)
  • 第三者行為による被害届
  • 第三者行為基本調書
  • 事故証明書(ダウンロードできますが発行者の様式でも構いません)
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 誓約書
  • 個人情報の第三者提供に関する同意書
  • 印鑑

被害届等各種様式

届け出先及び担当窓口

空知中部広域連合国民健康保険係

〒079-0313 空知郡奈井江町字奈井江10番地28

電話番号

0125-66-2152

受付時間

土曜日・日曜日・祝日及び12月31日から1月5日を除き8時30分から17時まで

上砂川役場住民課医療保険係

〒073-0292 空知郡上砂川町字上砂川40番地10

電話番号

0125-62-2220

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 医療保険係
電話番号:0125-62-2220
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10