福祉制度
各種医療費助成制度
上砂川町に住民登録があり、次に該当する方は、医療費(保険適用分)の一部が助成されます。
給付には、受給者証を医療機関に提示することによって給付を受ける(自己負担額のみを支払えば良い)現物給付と、医療機関に負担割合を一旦支払った後で役場窓口で申請により償還支給される現金給付があります。なお、申請期間は2年間です。
- 道内医療機関:現物給付
- 道外医療機関:現金給付
重度心身障害者医療事業(現物給付)
対象
- 身障手帳1・2・3級(3級:内部疾患、ヒト免疫不全)を持っている方
- 療育手帳(A判定)、重度の知的障害者(概ねIQ35以下、身体障害者にあっては概ねIQ50以下)と診断(判定)された方
- 精神保健福祉手帳1級を持っている方(通院医療のみ助成)
(注意)所得制限有り
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 身体障害者手帳、療育手帳(A判定)、認定診断書(知的障害重度)
- その他必要に応じて、所得課税証明書などが必要な場合があります。
現金給付手続きに必要なもの
- 受給者証
- 振込先口座
- 領収書
医療費自己負担額
- 3歳未満の児童と低所得の方(町民税非課税世帯)の場合
初診時一部負担金(医科:580円、歯科:510円、柔道整復:270円) - 一般の方(町民税課税世帯)の場合
1割負担(月額上限 入院:57,600円、通院:18,000円)
ひとり親家庭等医療事業
対象
- ひとり親家庭で20歳未満の子どもを扶養している親と子
- 両親の死亡・行方不明等により、他の家庭で扶養されている20歳未満の子
- (注意)18歳から20歳については、大学・専門学校等に在学している子ども、または病弱等の場合に該当します。(証明書類が必要)
- (注意)所得制限有り
申請に必要なもの
- 健康保険証
- その他必要に応じて、所得課税証明書などが必要な場合があります。
現金給付手続きに必要なもの
- 受給者証
- 振込先口座
- 領収書
医療費自己負担額
- 3歳未満の児童と低所得の方(町民税非課税世帯)の場合
初診時一部負担金(医科:580円、歯科:510円、柔道整復:270円) - 一般の方(町民税課税世帯)の場合
1割負担(月額上限 入院:57,600円、通院:18,000円)
乳幼児等医療事業
対象
- 就学前の乳幼児
- 小学生(入院医療のみ)(注意)所得制限有り
医療費自己負担額
- 3歳未満の児童と低所得の方(町民税非課税世帯)の場合
初診時一部負担金(医科:580円、歯科:510円、柔道整復:270円) - 一般の方(町民税課税世帯)の場合
1割負担(月額上限 入院:57,600円、通院:18,000円)
申請に必要なもの
- 健康保険証
- その他必要に応じて、所得課税証明書などが必要な場合があります。
現金給付手続きに必要なもの
- 受給者証
- 振込先口座
- 領収書
高校生(18歳)以下医療費助成制度(町独自事業)
対象
出生した日から18歳到達後最初の3月31日まで
助成内容
医療費・調剤費(保険適用分に限る)を全額助成
助成方法
- 道内医療機関:保険証とともに受給者証を提示することにより医療費が無料となります
- 道外医療機関:道外医療機関でお支払いいただいた医療費は、役場福祉課医療保険係で手続きしますと、後日指定口座へ振り込みいたします
現金給付手続きに必要なもの
- 受給者証
- 振込先口座
- 領収書
住所や健康保険証などが変更になったら届出を
現在、各種医療費助成制度を受給されている方で、住所・健康保険証などが変更になった場合には変更届が必要になりますので、忘れずに手続きしてください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 医療保険係
電話番号:0125-62-2220
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
電話番号:0125-62-2220
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
更新日:2025年04月21日