保険料の納付が困難なとき
保険料免除制度、納付猶予制度
国民年金第1号被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要がありますが、経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除される制度があります。未納のままにせずに国民年金保険料免除・納付猶予制度の手続きを行ってください。
申請時点から最大2年1か月前まで遡って国民年金保険料の免除申請を行うことができます。
また、国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請は電子申請が可能です。電子申請にはマイナポータルの開設が必要です。
詳しくは下記サイトをご覧ください。
保険料免除制度、納付猶予制度とは
保険料免除制度
本人・世帯主・配偶者の申請年度の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが困難な場合には、申請して承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
保険料猶予制度
20歳から50歳未満の方で、 本人・配偶者の申請年度の前年所得が一定額以下の場合には、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。
申請が承認されると・・・
全額免除
- 承認期間の保険料を納める必要がなくなります。
- 承認期間は年金受給に必要な期間に算入されますが、保険料を全額納付したときに比べて将来受け取る年金額が少なくなります。
一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)
- 免除部分を除いた保険料の一部を納める必要があります。一部納付保険料を納付しないと未納扱いとなります。
- 一部保険料を納めた場合、納付期間は年金受給に必要な期間に算入されますが、保険料を全額納付したときに比べて将来受け取る年金額が少なくなります。
納付猶予
- 納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、納付が猶予されます。10年以内であればさかのぼって納めることができます。
- 承認期間は年金受給に必要な期間に算入されますが、後から追納しないと老齢基礎年金の受給額が増えることはありません。
免除期間が年金額に反映される割合
老齢基礎年金の 受給資格期間算入 |
老齢基礎年金の 年金額への反映(注1) |
障害基礎年金、遺族年金の受給期間への算入(注2) | |
全額納付 | 入ります | 反映されます | 入ります |
全額免除 | 入ります | 2分の1が反映されます | 入ります |
4分の3免除 (4分の1納付) |
入ります | 8分の5が反映されます | 入ります |
半額免除 (半額納付) |
入ります | 8分の6が反映されます | 入ります |
4分の1免除 (4分の3納付) |
入ります | 8分の7が反映されます | 入ります |
納付猶予 | 入ります | 反映されません | 入ります |
未納 | 入りません | 反映されません | 入りません |
(注1)一部免除の承認を受けている期間については、免除部分を除いた一部の保険料を納付していることが必要です。
(注2)障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取るためには一定の受給要件があります。
詳しくは下記サイトをご覧ください。
保険料の追納について
保険料免除、納付猶予が承認された期間は、保険料を納めた場合よりも将来受給する老齢基礎年金額が少なくなってしまいます。
この期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納付することが出来ますので、保険料をさかのぼって納付されることをお勧めします。但し、3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。
詳しくは下記サイトをご覧ください。
失業等による特例免除
失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。
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その他の免除
法定免除
次のいずれかに該当したときに届け出れば、その間の保険料が免除されます。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級・2級)を受けている方
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学生納付特例制度
学生本人の前年所得が一定額以下であれば、申請をして承認を受けると保険料の納付が猶予されます。
詳しくは下記サイトをご覧ください。
産前産後期間の免除
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。
ただし、免除の対象となるのは平成31年(2019年)4月からです。
詳しくは下記サイトをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0125-62-2220
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
更新日:2024年09月24日