戸籍に振り仮名が記載されます!
令和7(2025)年5月26日から戸籍に振り仮名が記載されます。
令和7(2025)年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HP(https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html)でご案内していますので、ご参照ください。
※振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)
住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。
本籍地が上砂川町の方は、令和7年8月頃に圧着ハガキで送付を予定しています。
本籍地が上砂川町でない方は、本籍地の市区町村から、施行後3か月程度以内に通知され、通知時期は、それぞれの本籍地の市区町村で異なります。
氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
通知の振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください。
通知の振り仮名が正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
届出の方法について
届出ができる方について
氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出の届出人について
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出方法について
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。その他、本籍地や住所地の市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0125-62-2220
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10