共同親権について
父母の離婚後の子の養育に関する民法等が改正されました
令和6年5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流等に関するルールを見直すものです。この法律は令和8年4月1日に施行されます。
令和8年4月1日より共同親権を選べるようになります
これまでは、夫婦どちらかの「単独親権」でしたが、施行後は夫婦二人で親権を持つ「共同親権」を選べるようになります。
詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 戸籍年金係
電話番号:0125-62-2220
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
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更新日:2026年03月30日