共同親権について

更新日:2026年03月30日

父母の離婚後の子の養育に関する民法等が改正されました

令和6年5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流等に関するルールを見直すものです。この法律は令和8年4月1日に施行されます。

令和8年4月1日より共同親権を選べるようになります

これまでは、夫婦どちらかの「単独親権」でしたが、施行後は夫婦二人で親権を持つ「共同親権」を選べるようになります。

詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。

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