国外へ転出される方のマイナンバーカード継続利用について

更新日:2024年08月23日

令和6年5月27日より、国外に転出した後もマイナンバーカードを利用できるようになりました!

令和6年5月27日から、マイナンバーが付番されている日本国籍の方は、事前に手続きをすることでマイナポータルの利用などが引き続きマイナンバーカードで利用できるようになりました。
また、すでに国外転出をしている方は、在外公館や一時帰国の際の国内市町村でマイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きができるようになりました。

詳しくは下記サイトをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 戸籍年金係
電話番号:0125-62-2220
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10