法人住民税

更新日:2024年10月09日

法人住民税とは

法人住民税は、地域社会の費用について、その構成員である法人にも、個人と同様幅広く負担を求めるものです。道府県民税と市町村民税があり、事務所等を有する法人に、その事務所等が所在する都道府県及び市町村がそれぞれ課税するものです。

法人住民税を納める法人は

  • 上砂川町内に事務所または事業所を有する法人
  • 上砂川町内に事務所、事業所を有しないが、寮、宿泊所その他これらに類する施設を有する法人
  • 上砂川町内に事務所、事業所または寮などを有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの

税額

均等割

市町村民税均等割は資本金等の額・従業者数によって9つの区分に分けられますので下記の表をご覧ください

法人税割

  1. 上砂川町に事業所がある法人が、300万円の法人税(国税)を納めていた場合に課税される法人税割額は、
    【300万円×8.4%=252,000円】
    と、なります。
  2. 上砂川町を含む2つの市町村に各50人計100人の従業者を雇う法人が、300万円の法人税を納めていた場合に課税される法人税割額は、
    【300万円×(50人/100人)×8.4%=126,000円】
    と、なります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 税務係
電話番号:0125-62-2013
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10