森林環境税

更新日:2024年04月26日

森林環境税について

平成26年度から令和5年度までの町・道民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、臨時的に年額1,000円(町民税分500円、道民税分500円)が加算されていましたが、令和6年度からはこの臨時的措置が終了し、新たに国税の森林環境税(年額1,000円)が導入されることになりました。

納税義務者

・国内に住所のある方(1月1日現在で、上砂川町に住所のある方は、町道民税の均等割と併せて徴収します。)

次に該当する方は森林環境税がかかりません。


〇前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

・同一生計配偶者および扶養親族のいない方      38万円

・同一生計配偶者および扶養親族のいる方
【28万円×(同一生計配偶者、扶養親族の合計人数+1)+10万円+16.8万円


〇生活保護法による生活扶助を受けている人


〇障がい者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に 直すと204万3999円以下)であった人

 

税額

 

町道民税均等割額と森林環境税額

税金の種類 ~令和5年度 令和6年度~
森林環境税 1,000円
町民税 均等割 3,500円 3,000円
道民税 均等割 1,500円 1,000円
合計 5,000円 5,000円

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 税務係
電話番号:0125-62-2013
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10