特別徴収義務者の方へ
従業員に退職・転勤などの異動があったときは
特別徴収とは
給与所得者の町道民税等を納めやすくするため、その年度に課税された町道民税等を6月から翌年の5月まで、12回にわたって毎月の給与から差し引き、事業所(事務所)ごとに一括して納めていただく方法です。
※令和6年度に限り、定額減税対象者は11回払いになります。
特別徴収義務者とは
地方税法及び町税条例の規定によって指定された給与の支払者を指します。
5月31日までに町から「給与所得等に係る市町村民税・道民税等特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」が送達されますと特別徴収義務が発生し、給与を支払う際に毎月定められた町道民税等(月割額)を給与から差し引いて、納付期限(翌月10日)までに納入していただくことになります。
なお、本通知書が届かない事業所(事務所)は特別徴収を行っておりません。
毎月の給与から納める税金を差し引くことで、従業員が直接、納付に行く手間や計画的な納税ができ、従業員の利便性が向上されます。
特別徴収を行っていない事業所(事務所)は、是非、特別徴収を行ってください。
特別徴収税額の通知が届きましたら
送付書類が揃っているかどうか、その内容をお確かめください。
「給与所得等に係る市町村民税・道民税等 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」は速やかに職員・従業員に交付してください。
なお、退職・転勤などにより交付できない税額通知書は「給与所得者異動届出書」を添えてお返しください。
月額税額の引き去り(徴収)は?
「給与所得等に係る市町村民税・道民税等特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」に基づいて差し引いてください。
月割税額の納入方法
給与から差し引いた月割り額は納入書又は、eLTAX(地方税共通納税システム)により、納入してください。
また、ゆうちょ銀行からの納入を希望される場合は、ご面倒でも税務係までご連絡願います。ご連絡をいただいた後、ゆうちょ銀行の払込取扱票を郵送いたします。
○納入書使用
上砂川町指定金融機関
北門信用金庫 上砂川支店(他の支店でも手数料無料で納入可能です)
※他の金融機関で納入された場合は手数料がかかる場合があります。
地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」による提出について
インターネットを利用して、給与所得者異動届出書や給与支払報告書等の提出もできます。ご利用いただくには、事前に電子証明書を取得し、利用届出を行っていただく必要があります。
詳しくは、eLTAXのホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/)をご覧ください。
特別徴収税額の変更について
特別徴収税額を通知した後、税額に変更が生じた時は「給与所得等に係る市町村民税・道民税等 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」を送付いたしますので、変更通知書に記載された新しい月割額によって徴収し納入してください。
特別徴収税額の変更(退職・転勤異動等による)について
納税者が退職又は転勤などにより給与の支払を受けなくなったときは、すみやかに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDFファイル:103.1KB)」に必要な事項を記入し提出してください。(納付前に必ず提出いただけるようお願いいたします。)
令和6年分の給与支払報告書を提出する者のうち令和7年1月1日から令和7年4月1日までに給与の支払がない又はなくなる者についても同じく異動届出書を提出してください。
また、従業員の方が新たに特別徴収を希望する場合は、「特別徴収への切替依頼書(PDFファイル:104.5KB)」に必要な事項を記入し提出してください。
異動後の未徴収税額の取り扱いについて
(ア)異動後の新しい勤務先において特別徴収の継続を希望する場合には、その旨を届け出てください。
(イ)異動が令和6年6月1日から12月31日までの間に発生した場合には、本人の申し出により未徴収税額を最終的に支払う給与又は退職金等から繰り上げて一括して徴収することができます。(可能な限り一括徴収となるようご協力願います。)
(ウ)異動が令和7年1月1日から4月30日までの間に発生した場合には、未徴収税額を最終的に支払う給与又は退職金等から、必ず残額を 一括して徴収し納付願います。ただし、支払額が未徴収税額に満たない場合を除きます。
(エ)一括徴収できない場合は普通徴収(本人が直接納付する方法)に切り替えて残額を本人に納付いただくことになりますので、残額(未徴収税額)を異動者に必ず周知(確認)してください。なお、異動後の住所が明らかでないため徴収ができない場合もありますので、新住所又は新勤務先につきましては、できる限り正確にご記入願います。
出国するときの住民税手続きについて(納税管理人の選任)
町内に住所等を持たなくなった方(特に出国など)は、納税義務を果たすために納税管理人を定め、申告する義務があります。
また、納税管理人の変更や取り消しがあった場合にも届出が必要です。
納税管理人申告(申請)書(PDFファイル:423.5KB)に必要事項を記入し、納税義務者と納税管理人それぞれ各自が署名して提出してください。
納税管理人を選任しないと、納税通知書を送達することができないため、公示送達を行います。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状を発送し、延滞金を加算されることがありますので、必ず納税管理人の選任を行ってください。
特別徴収を行っていない事業所(事務所)は
毎月の給与から納める税金を差し引くことで、従業員が直接、納付に行く手間や計画的な納税ができ、従業員の利便性が向上されます。
特別徴収を行っていない事業所(事務所)は、是非、特別徴収を行ってください。
申請書・記入例ダウンロード
・給与支払報告・特別徴収給与所得者異動届出書 (PDFファイル: 103.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0125-62-2013
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
更新日:2024年10月09日