個人住民税の納付方法について

更新日:2026年06月04日

これまで、給与と年金の両方から所得がある方につきましては、多くの方が給与からのみの特別徴収となっておりましたが、令和8年度より地方税法に基づき徴収方法を以下のとおり変更いたしました。

給与所得にかかる住民税:給与からの特別徴収(給与天引き)

年金所得にかかる住民税:年金からの特別徴収(年金天引き)

税額の合計は変わりません。 今回の変更は「納付方法の振り分け」であり、増税によるものではありません。徴収先が分かれたことで、年間にお支払いいただく住民税の合計額は、これまでと変わらない計算となっております。

住民の皆様には、お支払いの管理方法が変更となりご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。