確定申告について

更新日:2024年01月25日

確定申告について

 確定申告は、収入に応じて負担することになっている所得税を自分自身で計算し、最終的に決定して精算する手続きです。
 なお、確定申告と年末調整は申告内容が同じですので、勤務先で年末調整を受けている方は、原則として確定申告の必要はありません。

申告が必要な方

  1. 商工業の事業収入、家賃収入、年金収入のある方や、勤務先で年末調整を受けていない方
  2. 年末調整を受けたほかに、年金(石炭鉱業年金を含む)や原稿料など何らかの収入がある方や平常的な収入のほかに別の収入がある方は、その額によっては申告を必要とします。
     なお、土地・建物を売ったり、生命保険などの満期返戻金を得たりしたときは、相談するよう心がけましょう。
  3. 多額の医療費を支払ったときの医療費控除などのように、年末調整ではできない各種所得控除がある場合は、還付申告をすると納めた所得税が戻ります。

国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険に加入している方

非課税年金を受給している方や貯蓄により生活している人など、確定申告が必要のない方も、住民税申告をしていただきます。

国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険に加入している方は、保険税(料)額を算定するために収入の申告が必要です。申告しなかった場合は、保険税(保険料)が軽減されないこともありますので、必ず申告しましょう。

 なお、申告は代理人でも構いません。

申告に必要な書類

  1. 給与、賃金、年金、恩給などの源泉徴収票
    (注意)源泉徴収票が後日必要となる方は、事前にコピーなどをとっておいてください。
  2. 外交員報酬などの支払調書
  3. 事業所得のある方は、仕入れ、売上げ、経費等をまとめたもの
  4. 税務署からお知らせハガキが届いている方は、必ず持参してください。
  5. マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない方は通知カード(又は住民票の写し)に加え運転免許証などの身分証明書

控除に必要な書類

  1. 生命保険、国民年金、国保税などの控除証明書等
  2. 障害者手帳など
    (注意)医療費控除を受けようとする方は、申告額を必ず医療費明細書等で計算して合計額を出しておいてください。

医療費控除が変わりました

医療費控除の提出書類が簡略化されました。

 平成29年度分の確定申告から医療費の領収書の提出が不要となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。また、医療保険者から交付を受けた「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を添付すると明細書の記入を省略できます。
 医療費の領収書は5年間自宅で保管する必要がありますのでご注意ください。

セルフメディケーション税制が創設されました。

 健康の保持増進及び疾病の予防の取り組み(定期健康診断等)を行った方が、1万2千円以上の対象医薬品を購入した場合は「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除と選択適用)を受けることができます。
(注意)各種申請書類は役場税務係窓口にも配置しています。

お問い合せ先

  • 住民課税務係   電話番号:0125-62-2013
  • 福祉課医療保険係   電話番号:0125-62-2222
  • 福祉課地域包括支援係 電話番号:0125-62-3370

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 税務係
電話番号:0125-62-2013
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10