特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について

更新日:2024年06月12日

特定小型原動機付自転車とは

以下の全ての要件に該当する電動キックボードなどは、「特定小型原動機付自転車」に該当します。

・最高速度が20km/h以下であること
・原動機の定格出力が0.6kW以下であること
・長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
(販売証明書などをご確認ください。)

標識(ナンバープレート)の交付について

標識の交付には、住民課税務係にて申告してください。

〈車両の登録に必要なもの〉
・販売証明書などの車両の情報が確認できる書類
・その他特定小型原動機付自転車の要件が確認できる書類

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 税務係
電話番号:0125-62-2013
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10