不動産の相続登記の義務化について

更新日:2024年06月12日

相続登記義務化の背景

相続登記がされておらず、所有者のわからない不動産(土地・家屋)が増加しており、適正な管理がされないことで周辺の環境悪化や、公共事業や災害時の復旧復興が進まないといった問題が生じています。
そのため、令和6年4月1日から相続登記が義務化となり相続登記の手続きにおける期限が以下のとおり設けられました

・不動産を相続によって取得した人は、その不動産の取得を知った日から3年以内に相 続登記の申請をしなければならない。


正当な理由なく相続登記を申請しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。

詳細につきましては、下記の法務省ホームページをご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 税務係
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〒073-0292
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