家屋にかかる手続き

更新日:2025年06月26日

家屋を新築されたとき

家屋の新増築を把握した場合、固定資産税を課税するために必要な家屋評価(現地調査)をさせていただきます。新増築後に住民課税務係より連絡がない場合は、ご連絡ください。

家屋の一部または全部を取り壊したとき

家屋の全部もしくは一部を取り壊した場合は、住民課税務係までご連絡をお願いします。担当職員が、現地の確認をさせていただきます。課税している部分のうち取り壊した分について、翌年度以降の家屋評価に反映します。

登記の有無によっては、管轄法務局への申請や役場窓口への書類提出が必要となります。

名義変更をしたとき

相続・売買・贈与などにより所有権の変更があった場合は所定の手続きが必要となります。

登記されている家屋については、管轄法務局で名義変更の手続きをしてください。登記手続き終了後、法務局より変更の通知が上砂川町役場に届きますので、連絡等は必要ありません。
登記されていない家屋(未登記家屋)を相続・売買・贈与等された場合は、住民課税務係に変更届の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 税務係
電話番号:0125-62-2013
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10