固定資産税について

更新日:2024年06月12日

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在で、居住地にかかわらず、上砂川町内に固定資産を所有している人です。

なお、所有している人とは、次の登記簿などにそれぞれ所有者として登記または登録されている人をいいます。

  • 土地については、登記簿または土地補充課税台帳
  • 家屋については、登記簿または家屋補充課税台帳
  • 償却資産については、償却資産課税台帳

固定資産税は、登記簿や台帳などに登録されている所有者を納税義務者として課税するしくみになっていますので、たとえば、売買などにより実際の所有者が変わっていても、登記簿や台帳などの名義変更手続きが賦課期日(1月1日)現在において完了していない場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります。また、所有者として登記または登録されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している方が納税義務者となります。

税額

  • 課税標準額×税率1.4パーセント

課税標準額

課税のもとになる固定資産の価格(課税標準)は、「固定資産評価基準(総務大臣告示)」に基づき固定資産評価員が評価し、町長がその価格を決定します。
価格は、原則として3年ごとに評価替えを行います。
また、基準年度以外の年度であっても、土地の地目変更、地価の下落や家屋の新築または増改築等があった場合には、その年度において資産の状況に応じた価格を決定します。 

免税点

上砂川町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の場合には固定資産税はかかりません。

  • 土地については30万円未満
  • 家屋については20万円未満
  • 償却資産については150万円未満

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 税務係
電話番号:0125-62-2013
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10