「キツネ対策」について
「市街地のキツネ対策」について
最近、市街地でキツネを見かけるとの情報が寄せられています。
キツネはエキノコックス症の感染源でもありますが、「鳥獣保護管理法」により野生動物として保護の対象となっているため、原則として駆除をすることはできません。
市街地においては第1の方策として、キツネが寄りついている原因の除去やキツネを寄せ付けない対策が必要です。(寄り付く原因は食べ物を求めてくることがほとんどです。)
キツネを市街地に寄せ付けないための対策
人からエサをもらったり、生ごみの味を覚えたキツネは何度も市街地に訪れるようになります。キツネを寄りつかせないためには次のような対策が必要です。
-
エサとなる残飯や生ごみ、犬や猫のエサを放置しない
-
キツネに向かって大きな音を立てて追い払う
-
木酢液などキツネが嫌がるものをまく
-
物置などは進入されないようにしっかりと戸じまりを行なう
この記事に関するお問い合わせ先
建設環境課 環境管理係
電話番号:0125-62-2221
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
電話番号:0125-62-2221
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10







更新日:2026年06月03日