特定空き家の略式代執行の実施について
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等について、同法第22条第10項の規定に基づき、次のとおり略式代執行を実施します。
この略式代執行は、令和7年6月11日付け上砂川町告示第17号により事前の公告を行いましたが、措置の期限である令和7年7月11日までに措置が履行されないため、実施するものです。
1.特定空き家の概要
所 在 地 上砂川町字上砂川町134番地3(中央南3条2丁目1番3号)
家屋番号 137番2
種 類 店舗併用住宅
構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
面 積 140.13m2
2.略式代執行による措置の内容
- 上記1の特定空き家の除却
- 上記1の内部又はその敷地に残置されている動産等の撤去・処分
3.代執行の時期
令和7年8月5日から令和7年10月31日までを予定
※解体工事は、期間中の3週間程度を見込んでいます。
4.費用の徴収
事前の公告の所有者等が判明した場合は、上記2の措置に要した費用を全て徴収します。
(参考) 特定空き家の略式代執行に係る公告について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空き家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定により、次のとおり公告します。
令和7年上砂川町告示第17号 (PDFファイル: 383.3KB)
1.特定空き家の概要
所 在 地 上砂川町字上砂川町134番地3(中央南3条2丁目1番3号)
家屋番号 137番2
種 類 店舗併用住宅
構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
面 積 140.13m2
2.所有者等に命ずる必要な措置の内容
特定空き家等について、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる状態であり、周辺の住民及び通行人等に対し甚大な被害を与える危険性が高いことから、特定空き家等を除却するとともに、その敷地・建物内部に残置される動産(以下「動産等」という。)を搬出し適正に処理すること。
3.措置の期限
令和7年7月11日
4.上砂川町長による措置
所有者等が上記3の期限までに上記2の措置を行わないときは、法22条第10項の規定により町長または町長が命じた者もしくは委任した者(以下「町長等」という。)が上記2の措置を行う。
5.動産等の取扱い
町長等が上記2の措置を行うときは、建築物等及びその敷地に残置されている動産等を撤去・処分する。
動産等について権利等を主張しようとする者は、上記3の期限までに搬出し、又はその物を指定して保管し、もしくは引き渡すよう、6の問合せ先へ通知すること。
6.問合せ先
上砂川町建設環境課建設係
電 話 0125-62-2221(直通) ファックス0125-62-3773(共用)
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:0125-62-2221
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
更新日:2025年07月22日