中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2023年06月19日

1.先端設備等導入計画の概要

  • 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。
  • この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
  • 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。
    (受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

2.上砂川町の取り組み

  • 上砂川町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年6月7日付北海道第25号により国の同意を得ました。
  • これにより、先端設備計画に基づき取得した一定要件を満たす設備については、固定資産税の負担を最大3年間ゼロにします。

3.上砂川町の導入促進基本計画

4.支援措置

  1. 生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の負担を最大3年間ゼロ。

5.固定資産税の特例を受けるための要件

固定資産税の特例を受けるための要件の詳細
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入
計画の認定を受けたも者(大企業の子会社を除く)
対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物付属設備(注釈)(60万円以上/14年以内)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 産業振興係
電話番号:0125-62-2223
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10