防災に関する各種計画
総務課庶務係
上砂川町国民保護計画
国民保護計画とはなに?
平成16年6月に、外部からの武力攻撃や大規模テロ等から国民の生命と身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小限にするため、国・都道府県・市町村等の役割を定めた法律です。
上砂川国民保護計画の策定
国民保護法の施行に伴い、都道府県及び市町村は、国民保護計画を策定することが義務付けられ、北海道国民保護計画を踏まえて上砂川町国民保護協議会での審議及び北海道との協議を得て策定したものです。
国・北海道・他の市町村との連携
この計画によって、国の方針に基づき上砂川町が国・北海道・他の市町村関係機関との連携や協力によって、迅速・的確に住民の避難や救援等を行うことができるようにあらかじめ定めておくものです。
上砂川町国民保護計画について
上砂川町国民保護計画についての詳細は以下よりご覧下さい。
上砂川町地域防災計画
上砂川町では、上砂川町防災会議を組織し、「上砂川町地域防災計画」・「上砂川町水防計画」を策定しました。
地域防災計画の構成と目的
上砂川町地域防災計画は、あらゆる災害に対応するための「本編」、地震災害に対応するための「地震災害対策編」の2編と水防事務を円滑に推進するための「水防計画」となっています。
計画の策定にあたり、防災関係機関がその機能のすべてをあげて住民の生命、身体及び財産を災害から保護するために実施すべき業務を定めることを目的としています。
計画の概要
本編
本編では、災害対策基本法第42条の規定に基づき、「第1章総則」、「第2章防災組織」「第3章災害予防計画」、「第4章災害情報通信計画」、「第5章災害応急対策計画」「第6章地震災害対策計画」、「第7章事故災害対策計画」、「第8章災害復旧計画」としております。
地震災害対策編
地震災害対策編では、災害対策基本法第42条の規定に基づき、「第1章総則」、「第2章災害予防計画」、「第3章災害応急対策計画」、「第4章災害復旧計画」としております。
水防計画
水防計画では、水防法第25条の規定に基づき、「第1章総則」、「第2章水防組織と機構」、「第3章水防危険区域及び水防施設」、「第4章通信連絡」、「第5章水防活動」、「第6章公用負担等」、「第7章水防報告」、「第8章水防訓練」としております。
日頃の備え
家庭で防災会議を開き、家族の役割分担、家屋の危険箇所のチェック、非常持ち出し品の確認と入れ替え、災害時の連絡方法や避難所の確認、非常用伝言ダイヤルの利用、家庭での飲料水や生活用水(3日間分程度)、近所の安否確認方法の準備をしましょう。
災害から身を守る方法について日頃より知っておき、咄嗟の場合に役立てられるようにすることも重要です。(気象庁「竜巻、雷、津波、地震、大雨などから身を守る各種ビデオのリンク集」をご参照ください。)
上砂川町地域防災計画について
上砂川町地域防災計画についての詳細は以下よりご覧下さい。(ファイル名をクリックするとご覧頂けます)
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務係
電話番号:0125-62-2011
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
更新日:2021年04月01日