国民健康保険制度

更新日:2023年05月16日

【問合先】福祉課医療保険係(0125-62-2222)

病気やけがをしたとき、安心して医療を受けられるように国民健康保険(国保)制度があります。
この制度は、保険加入者がそれぞれの収入に応じて日頃からお金を出し合い、助け合う制度で都道府県と市区町村が共同で運営しています。
私たちの暮らしを守る大切な国保を正しく理解し、その健全運営にご協力ください。

国民健康保険に加入する人

職場の健康保険などの加入者と生活保護を受けている人以外で74歳までのすべての人が国保の加入者(被保険者)となり、主に次のような人が該当します。

  1. 農業・漁業従事者
  2. 自営業者
  3. 退職などで職場の健康保険を抜けた人
  4. パート・アルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない人
  5. 3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人

加入の届出や脱退の届出が遅れると、医療費が全額自己負担になったり、保険税をさかのぼって納めたりしなければならなくなります。また、国保で負担した医療費をあとで返していただくことになります。

国民健康保険の加入や脱退に必要な届け出について

 

国保に入るとき

こんなとき

必要なもの

他の市区町村から転入したとき

(職場の健康保険などに加入していない場合)

・世帯主と国保に加入する人の個人番号がわかるもの

 

職場の健康保険などをやめたとき

(退職日の翌日から)

・健康保険離脱証明書

(職場の健康保険をやめた証明書)

・世帯主と国保に加入する人の個人番号がわかるもの

 

子どもが生まれたとき

・世帯主と子どもの個人番号がわかるもの

生活保護を受けなくなったとき

・世帯主と国保に加入する人の個人番号がわかるもの

 

 

 

国保をやめるとき

こんなとき

必要なもの

他の市区町村へ転出するとき

・国民健康保険証

・「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(お持ちの方)

・世帯主と転出する人の個人番号がわかるもの

 

職場の健康保険などへ加入したとき

・国民健康保険証

・「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(お持ちの方)

・職場の保険証または、職場の健康保険加入証明書

・世帯主と他の健康保険に加入した人の個人番号がわかるもの

 

死亡したとき

・国民健康保険証

・「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(お持ちの方)

・世帯主と亡くなった人の個人番号がわかるもの

 

75歳になったとき(後期高齢者医療に加入)

・国民健康保険証

・「限度額適用・標準負担額減額認定証」(お持ちの方)

・世帯主と後期高齢者医療に加入する人の個人番号がわかるもの

 

※各種手続きについては14日以内に行ってください

国民健康保険税について

皆さんに納めていただく国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える貴重な財源です。納期内に忘れずに納めましょう。
国民健康保険税を納めないでいると、有効期間の短い「短期被保険者証(有効期間3か月)」や医療費の全額を支払う「被保険者資格証明書」が交付され、さらに給付の差し止めや財産の差し押えなどの処分を受けることになります。
納付が困難な場合は、ご相談ください。

国保の給付について

●国保に加入されている方は、以下の医療を受けることができます。

  1. 診療
  2. 治療(処置、手術など)
  3. 投薬や注射などの処置
  4. 入院や看護(食事代は含まれません)
  5. 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)や看護

●その他の支給

  1. 出産育児一時金として40万4千円を支給
  2. 葬祭費として、葬儀を行った人に3万円を支給
  3. 移送費として、医学的理由で国保が必要と認めた場合の支給
  4. 訪問看護療養費として、訪問看護ステーションを利用したときの一部費用支給

自己負担割合について

病院などの窓口で保険証を提示すると医療費の一部を負担することで治療が受けられます。
一部負担期の割合は下記のとおりです

自己負担割合

小学校入学前

2割

小学校入学後70歳未満

3割

70歳以上75歳未満

2割
※現役並み所得者3割

※現役並み所得所とは70歳以上の国保被保険者のうち1人でも基準所得が145万円以上の方がいる世帯に属する方です。ただし、下記のいずれかに該当する場合は、申請により2割になります。

  1. 70歳以上の国保被保険者が世帯に1人で、その収入合計が383万円未満の方
  2. 70歳以上の国保被保険者が世帯に2人(同一世帯より国保から後期高齢者医療制度へ移行された被保険者を含む)以上で、その収入合計が520万円未満の方

医療費が高額になったとき

医療費が高額になったとき、定められた限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
※診療月の翌月の一日から2年間で時効となります。

窓口での支払いが限度額までとなるとき

「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯、低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を窓口で提示すると、窓口で支払いが限度額までで済みます。自己負担限度額については下表のとおりです。
※「限度額適用認定証」の交付には役場窓口での申請が必要となります。
※70歳以上75歳未満の現役並み所得者3、一般の人は保険証兼高齢受給者証で所得区分が確認できるため「限度額適用認定証」の提示は必要ありません。

70歳未満
区分 所得要件 自己負担限度額(月額)
基礎控除後の所得901万円超 252,600円+(総医療費一842,000円)×1%
〈多数回該当:140,100円〉
基礎控除後の所得 600万円超〜901万円以下 167,400円+(総医療費一558,000円)×1%
〈多数回該当:93,000円〉
基礎控除後の所得 210万円超〜600万円以下 80,100円+(総医療費一267,000円)×1%
〈多数回該当:44,400円〉
基礎控除後の所得 210万円超 57,600円 〈多数回該当:44,400円〉
住民税非課税 35,400円 〈多数回該当:24,600円〉

※過去12か月以内に3回以上限度額を超えた支給があった場合は、4回目以降から<>内の限度額が適用されます。

70歳以上75歳未満
所得区 外来個人(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得 3.課税所得 690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>
2.課税所得 380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>
1.課税所得 145万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>
一般(課税所得145万円未満等) 18,000円
<年間144,000円>
57,600円
<多数回該当44,400>
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

※過去12か月以内に入院+外来(世帯単位)が3回以上限度額を超えた支給があった場合は、4回目以降から<>内の限度額が適用されます。

世帯合算

●70歳未満の場合
同一世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が申請により後から支給されます。

●70歳未満の人と70歳以上75歳以上の人が同一世帯の場合

  1. 70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算。
  2. 1.で得られた額に70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて70歳未満の人の限度額を適用して計算。

食事代(1食あたり)

入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代がかかります。

食事代一覧
対象 食事代
一般(下記以外) 460円
住民税非課税世帯 低所得2 90日までの入院(過去12カ月の入院数) 210円
90日を超える入院(過去12カ月の入院数) 160円
低所得1 100円

(注意)65歳以上の人が療養病床に入院したときは、基準が異なりますので、お問合せください。

特定健診・特定保健指導について

年1回、内臓脂肪症候(メタボリックシンドローム)に着目した特定健診・特定保健指導で生活習慣病の予防と改善をしましょう。

対象者

上砂川町の国民健康保険に加入している40歳~74歳の被保険者

日程

1.集団健診(8月実施)
2.医療機関による個別健診7月~翌年2月

空知中部広域連合(上砂川町)保健事業実施計画(データヘルス計画)について

保健事業実施計画(データヘルス計画)とは、空知中部広域連合(上砂川町)国民健康保険被保険者の健康の保持増進に資することを目的として、特定健診などの結果、レセプトデータなどの健康・医療情報を活用してPDCA(計画(Plan)⇒実施(Do)⇒評価(Chech)⇒改善(Action))サイクルに沿った効果的かつ効率的な保険事業を行うための計画です。

第3期特定健康診査等実施計画の中間年度にあたる令和2年度に、これまでの保険事業の進歩を踏まえて、事業の方向性の見直しを行いました。

ジェネリック医薬品を利用しましょう

ジェネリック医薬品(後発医療品)は、最初に作られた薬品(先発医薬品:新薬)の特許期間満了後に、有効成分、用法、効能効果が同等の医薬品と申請され、厚生労働省の認可のものです。ジェネリック医薬品を利用することで自己負担額を減らすとともに、医療費節約で医療保険制度の安定につながります。

主な申請書について

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 医療保険係
電話番号:0125-62-2220
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10