民間賃貸住宅の建設促進を図るため建設費の一部を補助します。 (一部改正) ※令和5年度の募集は終了しました。

更新日:2023年09月27日

 町内企業への就職や町内に居住を希望する方に対する良質な住宅ストックが不足していることから、民間賃貸住宅の更なる建設促進を図るとともに、低家賃住宅の提供による移住定住対策を促進を図ることを目的として民間賃貸住宅建設費の一部を補助します。

補助金交付対象者

北海道内に本店又は受任者たる営業所を有する者で、要領に定める資格登録を行っている者

補助金交付要件

  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令の基準に適合しているもの
  2. 北海道に適した仕様で、防音対策を講じているもの
  3. 組立式仮設住宅でないもの
  4. 1戸当たりの住居専有面積(延床面積/戸数)が33平方メートル(10坪程度)以上であるもの
  5. 1棟当たり4戸以上の住宅で、1DK以上のもの
  6. 各戸に玄関、水洗便所、浴室、台所、洗面所、洗濯機置き場及び給湯設備が設置されているもの
  7. 各戸の専用駐車敷地及びトランクルームもしくは物置が設置されているもの
  8. 資格登録業者が施工するもの
  9. 20年以上賃貸住宅として管理するもの

補助金額

  1. 補助金の率及び限度額は、1戸当たり補助対象経費の40%以内、上限400万円。
  2. 町内建設業者により建設した場合、若しくは、施工にあたり町内業者が2社以上建設に関わった場合は、1戸当たり補助対象経費の50%以内、上限500万円。ただしZEH水準または省エネ基準に適合し、かつ、建築士等による適合の証明、または第三者機関等によって性能が評価された住宅にあっては「1」、「2」に掲げる限度額にそれぞれ150万円を上限に加算する。

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

建設環境課 建設係
電話番号:0125-62-2221
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10