パートナーシップ宣誓制度について

更新日:2026年04月01日

令和8年4月1日より上砂川町パートナーシップ宣誓制度を導入します。

上砂川町では、性の多様性を認め合い、個人として尊重され、自分らしく安心して生活できることを目的に「上砂川町パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

この制度は、法律上の効果が生じるものではありませんが、宣誓されたお二人のパートナーシップ関係を尊重し、町が認めることをきっかけとして、地域における理解促進につながることを目指していきます。

上砂川町パートナー宣誓制度とは

一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとして同等の権利を有し、責任をもって協力し合う約束をした関係(パートナーシップ)であることを宣誓したことに対し、町長が宣誓の事実を認め、「パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付する制度です。

この制度により、相続や税の控除などの法律上の効果が生じるものではありません。

制度開始年月日:令和8年4月1日(水曜日)

宣誓することができる方

・一方または双方が性的マイノリティであること

・双方が成年(18 歳以上)に達していること

・少なくとも一方が上砂川町 に住民登録している(または転入を予定している)こと

・双方に配偶者がいないこと及び宣誓する相手以外の方とパートナーシップ関係にな
いこと

・互いに近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)ではないこと

必要書類(お二人それぞれの書類が必要です)

1.住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る)

お二人が同一世帯の場合は、お二人の情報が記載されたもの1通のみでかまいません。

注意事項

個人番号(マイナンバー)の記載がないもの(記載があると受け取れません)

本籍、続柄の記載は不要です。

【転入予定の方】
上記のほか、転入を予定していることがわかる書類を提出してください。

例えば

・転出証明書の写し

・賃貸借契約書の写し

・物件売買契約書の写し 等

・転入後14日以内 に住民票の写しまたは住民票記載事項証明書等を提出してくださ
い。

2.配偶者がいないことを証明する書類(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る)

・戸籍個人事項証明書(抄本)または独身証明書

・外国籍の場合は、大使館などの公的機関が発行する婚姻要件具備証明書など、配偶
者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添えて提出してください。

3.本人確認書類

・マイナンバーカード(個人番号カード)

・旅券(パスポート)

・運転免許証

・その他官公署が発行した免許証・許可証または登録証明証で本人の顔写真が添付さ
れたもの

健康保険証、年金証書、介護保険被保険者証など顔写真の添付がないものは、2点以上の提示が必要です。(氏名と生年月日か住所の記載のある公的機関が発行した書
類)

4.宣誓の際に、通称名の使用を希望する場合

・通称名が住民票に記載されている場合は、1 の書類で確認します。

・住民票に記載がない場合は、日常生活で通称名を使用していることが客観的に確認できる書類を提出してください。

例えば ・・ 社員証などの身分証明書、病院の診察券、自宅に届いた郵便物2通など

5.お子さんの氏名等の記載を希望される場合

・宣誓しようとする方と同居している未成年(18歳未満)のお子さんについて、宣誓しようとする方との関係や氏名等を受領証等への記載することを希望される場合は、下記の書類をご持参のうえ、「子に関する届出書」を提出してください。

1.戸籍全部事項証明(謄本)、その他宣誓者と子の関係を確認できる書類

2.宣誓日前3か月以内に発行された住民票の写しなど子の年齢及び同居の事実が確認できる書類

宣誓の予約方法

1.事前予約

手続き希望日の7日前まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)に、直接窓口へお越しいただくか、電話またはメールから宣誓する日時を予約してください。原則、個室で対応いたします。

2.宣誓できる時間
午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

3.予約先

上砂川町役場住民課戸籍年金係

受付時間 午前8時30分~午後5時

電話番号 0125-62-2220(住民課戸籍年金係直通)

メールアドレス kosekinenkin@town.kamisunagawa.lg.jp

町公式LINE

4.予約時に必要な内容

予約時には以下の項目をお知らせください。

・ 宣誓希望日、時間(第3希望まで)

・ 宣誓する方の氏名、住所

・ 通称名で宣誓する場合は通称名を、外国籍の方は国籍をお知らせください。

・ 代表者の連絡先(電話番号、メールアドレス)

町公式LINE予約受付QR

宣誓の手続きの流れ

1.宣誓当日

あらかじめ予約した日時に、本人確認書類と必要書類等をお持ちのうえ、住民課戸籍年金係に必ず宣誓するお二人でお越しください。(郵送による宣誓は受け付けておりません。)

必要書類を提出していただき、確認後、町の職員の立会いのもと、「パートナーシップ宣誓書」及び「パートナーシップ宣誓にあたっての確認書兼同意書」に署名し、提出していただきます。

宣誓終了後、「パートナーシップ宣誓書受領証」等の交付日時の調整を行います。

お子さんの氏名等の記載を希望される場合は「子に関する届出書」に記入してください。

注意事項 書類に不備や不足がある場合は、追加の資料提出を求めるまたは宣誓書の受領をお断りすることがあります。

2.「パートナーシップ宣誓書受領証」等の交付(1週間程度)

受領証の交付には、約1週間程度かかります。受領証等交付の予約日時にお越しください。お一人でのお受け取りも可能です。本人確認書類にて本人確認後、パートナーシップ宣誓書受領証とパートナーシップ宣誓書受領証明カード、パートナーシップ宣誓書の写しを交付いたします。

 

一方または双方が上砂川町に転入予定の場合

 「パートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票」を後日交付します。

上砂川町に転入後14日以内に「パートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票」と「住民票の写しまたは住民票記載事項証明書等」をご提出ください。書類の確認後、「パートナーシップ宣誓書受領証」等の交付日時をお知らせします。

上砂川町から転出される方、上砂川町へ転入する方

上砂川町から上砂川町外へ転出される方は、返還手続きが必要となります。

上砂川町へ転入する方ですでにパートナーシップ宣誓をされている方は上砂川町で再度申請の手続きが必要となります。

ただし、上砂川町は「パートナシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しているため、加入している自治体間での住所を異動する場合は、返還などの申請をせずに転居後の自治体から受領証等の交付を受けることができます。

各種様式

要綱など

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 戸籍年金係
電話番号:0125-62-2220
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10