個人住民税について

更新日:2024年06月12日

納税義務者

賦課基準日である、1月1日現在で上砂川町に住んでいる方が対象となります。

なお、次の条件に該当する人は、所得割も均等割もかかりません。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下であった人

個人住民税の税額

個人住民税の額は、「均等割」と「所得割」の合計により算出します。

均等割

個人住民税の均等割税額町民税分は3,000円、均等割税額道民税分は1,000円です。
※令和6年度より、上記税額に森林環境税が一人年額1,000円課税されます。

森林環境税についての詳細はこちら


均等割がかからない人

均等割には非課税限度額があり、前年の合計所得金額が
【28万円×(同一生計配偶者、扶養親族の合計人数+1)+10万円+17万円(ただし、同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合は0円)】
以下の方には、均等割がかかりません。

例)妻及び子1名を扶養している場合
28万円×(2人+1)+10万円+17万円=111万円
が非課税限度額となり、前年の合計所得金額が111万円以下の場合は均等割がかかりません。

所得割

所得割の税額は、所得額や納税する人の生活の実情に応じて税額が決定されるしくみになっています。

所得割の税額は、
( 所得金額 - 所得控除額 )× 税率- 税額控除
により算出されます。

税率は町民税6%、道民税4%の計10%となります。

所得割がかからない人

所得割には非課税限度額があり、前年の総所得金額などが
【35万円+(35万円×扶養親族数)+32万円(ただし扶養親族がいない場合は0円)+10万円】
以下の方には、所得割がかかりません。

例)妻及び子1名を扶養している人の場合
【35万円+(35万円×2人)+32万円+10万円=147万円】
が非課税限度額となり、前年の総所得金額などが147万円以下の場合は所得割がかかりません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 税務係
電話番号:0125-62-2013
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10