軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車(以下これらを「軽自動車など」といいます。)を所有している人に納めていただく税金です。
令和元年10月1日より、自動車取得税(道税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。これに伴い、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
納税義務者
軽自動車などの主たる定置場が上砂川町内にあり、4月1日現在において所有している人です。軽自動車などをローンなどで購入し、売主がその軽自動車などの所有権を留保している場合は、買主の人を所有者とみなします。
税額
軽自動車税(種別割)の税額は、車種および排気量などの区分により、次のとおりとなります。
原動機付自転車、小型特殊自動車、軽2輪など
車種 | 排気量などの区分 | 税額 |
特定小型原動付自転車 | 詳細はこちら | 2,000円 |
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 2,000円 |
2輪のもので総排気量50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
2輪のもので総排気量90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー(3輪以上のもので総排気量20cc超50cc以下) | 3,700円 | |
軽自動車 | 2輪のもので総排気量125cc超250cc以下 | 3,600円 |
雪上車 | 3,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 |
その他(フォークリフト、タイヤショベルなど) | 5,900円 | |
2輪小型自動車 | 総排気量250cc超 | 6,000円 |
3輪、4輪の軽自動車
車種区分 | H27年3月31日までに最初の新規検査をした車両の税額 | H27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両の税額 | 左の車両のうち、グリーン化特例(軽課)となるもの | 最初の新規検査から13年を経過した車両 | |
3輪のもので総排気量50cc超660cc以下 | 3,100円 | 3,900円 | 1,000円 | 4,600円 | |
4輪乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 1,800円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 2,700円 | 12,900円 | |
4輪貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 1,000円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 1,300円 | 6,000円 |
グリーン化特例(軽課)は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で次の基準を満たす車両について当該取得をした日の属する翌年度分の軽自動車税に限り適用します。
・電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年度排出ガス規制に適合または平成21年度排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物の排出量の少ない車両)
最初の新規検査の年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
また、各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 税務係
電話番号:0125-62-2013
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
電話番号:0125-62-2013
〒073-0292
北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10
更新日:2024年06月12日