障がい者活躍推進計画
障がい者の雇用の推進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条において、障がい者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に即して、国及び地方公共団体の任命権者は「障がい者活躍推進計画」を作成しなければならないこととなりましたので、この規定に基づき上砂川町においても作成しましたので、公表いたします。
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更新日:2021年04月01日